○つくばみらい市介護保険条例施行規則

平成18年3月27日

規則第113号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第9条の2)

第3章 要介護認定(第10条―第18条の2)

第4章 給付(第19条―第30条)

第5章 賦課・収納(第31条―第40条)

第6章 滞納(第41条―第48条)

第7章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及びつくばみらい市介護保険条例(平成18年つくばみらい市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第3号の2

2 市長は、前項第1号及び第2号の届書について、被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第4号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(平27規則25・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、市長が必要であると認めたときに、期日を定め行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって被保険者証の有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合における被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した有効期限とする。

3 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

4 被保険者証の色は、市長が別に定めるものとする。

第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証に別表による表示をして行う。

第6条 被保険者証の更新又は検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第7条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第8条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第5号により市長へ届け出なければならない。

(資格管理に係るその他の文書)

第9条 第2条から前条までのほか、資格管理について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第6号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第7号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第8号

介護保険住所地特例施設退所(居)通知書

様式第9号

介護保険施設入所者名簿

様式第10号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第11号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第12号

(平27規則25・令8規則3・一部改正)

(負担割合証)

第9条の2 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、様式第13号を添えて、施行規則第28条の2第1項に定める様式第1号の2による負担割合証を交付するものとする。

2 前項に定める負担割合証の有効期限は、負担割合証を交付しようとする日の属する年の翌年の7月31日までとする。ただし、交付を1月から7月までに行う場合は、当該年の7月31日までとする。

3 有効期間内において負担割合が変更になった場合は、様式第14号を添えた上で、変更後の負担割合が記載された第1項に定める負担割合証を交付するものとする。

4 施行規則第28条の2第4項の申請書は、様式第3号の2によるものとする。

5 第4条から第6条までの規定は、負担割合証の再交付、更新又は検認について準用する。

(平27規則25・追加、令8規則3・一部改正)

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第10条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第15号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(要介護状態区分の変更の申請)

第11条 施行規則第42条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第17号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(訪問調査の依頼)

第13条 市長が、法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、様式第18号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(主治医意見書の依頼)

第14条 市長が、法第27条第6項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、様式第19号によるものとする。

2 主治医意見書を作成した医療機関は、介護保険主治医意見書作成料請求書(様式第20号)により、市長に介護保険主治医意見書作成料を請求するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(診断命令)

第15条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は、様式第21号により行うものとする。

(令8規則3・一部改正)

(要介護認定等の通知)

第16条 法第27条第10項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第12項、第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は、様式第22号から様式第25号までによるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第17条 法第37条第5項の通知は、様式第26号により行うものとする。

(令8規則3・一部改正)

(要介護状態の区分の変更の通知)

第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第7項の通知は、様式第27号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(要介護認定等の更新)

第18条の2 法第28条、第33条、施行規則第39条及び第53条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定の更新申請に係る通知は、様式第28号により行うものとする。

(令8規則3・追加)

第4章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第19条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第29号により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第30号により当該被保険者に通知するものとする。

(平21規則26・令8規則3・一部改正)

(居宅サービス計画等の作成依頼等の届出)

第19条の2 施行規則第77条第1項の規定による届出は、様式第31号及び様式第32号により行うものとする。

2 施行規則第95条の2第1項の規定による届出は、様式第33号及び様式第34号により行うものとする。

(令8規則3・追加)

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第20条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第35号により市長に申請するものとする。

(平21規則26・令8規則3・一部改正)

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第36号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

3 つくばみらい市介護保険住宅改修費等の支給に係る受領委任払に関する要綱第2条第5号に規定する「受領委任払」により支給を受けようとするときは、本条各項の規定にかかわらず同要綱第10条及び第11条の規定を適用するものとする。

(平21規則26・令8規則3・一部改正)

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第22条 被保険者は法第45条及び第57条に規定する居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けようとするときは、様式第38号により事前申請を行い、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

2 市長は、前項に規定する事前申請において、当該申請の承認又は不承認を決定したときは、様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

3 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請(前項の承認を得た被保険者に限る)は、様式第40号によるものとする。

4 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第41号により当該被保険者に通知するものとする。

5 つくばみらい市介護保険住宅改修費等の支給に係る受領委任払に関する要綱第2条第5号に規定する「受領委任払」により支給を受けようとするときは、本条各項の規定にかかわらず、同要綱第8条及び第9条の規定を適用するものとする。

(平21規則26・令8規則3・一部改正)

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第23条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第42号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、新たに高額介護(予防)サービス費の支給対象となった被保険者で、前項の申請を行っていない者に対し、様式第43号により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第44号により当該被保険者に通知するものとする。

(平21規則26・平27規則25・令8規則3・一部改正)

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第23条の2 被保険者が、法第51条の2及び第61条の2の支給を受けようとするときは、様式第45号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、当該被保険者に対し、介護保険の自己負担額を様式第46号により証明するものとする。

3 市長は、第1項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(平21規則26・追加、平27規則25・令8規則3・一部改正)

(負担限度額認定の申請)

第24条 被保険者が、施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)の認定を受ける場合は、様式第48号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けて負担限度額の認定をしたときは、速やかに、介護保険法施行規則第83条の6第4項に定める、様式第1号の2の2による介護保険負担限度額認定証及び様式第49号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、同様式の通知書のみを交付する。

3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

4 施行規則第83条の6第7項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第3号の2によるものとする。

5 市長は、第1項による申請があった場合で、法第203条に基づき他市町村に非課税年金の受給状況について照会を行うときは、様式第50号により照会を行うものとする。

6 市長は、他の保険者より施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)の申請に係る、法第203条に基づく非課税年金の受給状況についての照会があった場合は、様式第51号により回答を行うものとする。

7 市長は、第2項の規定による認定証を交付した被保険者に対しその有効期間が満了する前に、更新申請について様式第52号により通知するものとする。

(平27規則25・令8規則3・一部改正)

(特定負担限度額認定の申請)

第25条 被保険者が、施行規則第83条の6第1項(第172条の2において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする施行法第13条第1項に規定する要介護旧措置入所者は、様式第53号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けて特定負担限度額の認定をしたときは、速やかに、介護保険特定負担限度額認定証及び様式第54号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、同様式の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項本文について準用する。

4 市長は、第2項の規定による認定証を交付した被保険者に対しその有効期間が満了する前に、更新申請について様式第55号により、通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(基準費用額又は負担限度額等の差額支給の申請)

第26条 施行規則第83条の8第2項の申請書は、様式第56号によるものとする。

2 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第49号又は様式第54号及び様式第30号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(利用者負担額の減免の申請)

第27条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第57号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第58号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、同様式の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は、前項本文について準用する。

4 市長は、第2項の規定による認定証を交付した被保険者に対しその有効期間が満了する前に、更新申請について様式第59号により、通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(利用者負担額の減免の申請(要介護旧措置入所者))

第28条 施行法第13条第3項の要介護旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は、様式第60号によるものとし、被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに介護保険利用者負担額減額(免除)認定証(要介護旧措置入所者)及び様式第61号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、同様式の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は、前項本文について準用する。

4 市長は、第2項の規定による認定証を交付した被保険者に対しその有効期間が満了する前に、更新申請について様式第62号により、通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(利用者負担額の減免等の取消し)

第29条 市長は、偽りその他不正の行為により第24条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第30条 市長は、要介護被保険者等が他市町村へ転出する場合は、様式第63号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 市長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第64号により転出地市町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。

3 市長は、他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第39号により申請があったときは、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(令8規則3・一部改正)

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第31条 条例第14条の申告書は、様式第65号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険料額等の通知)

第32条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第66号及び様式第67号によるものとする。

2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第68号により当該被保険者へ通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険料の徴収猶予及び減免)

第33条 条例第12条第2項及び条例第13条第2項の申請書は、様式第69号によるものとする。

2 市長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、速やかに様式第70号又は様式第71号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険料の減免の取消し)

第34条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、様式第72号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険料の徴収猶予の取消し)

第35条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに様式第73号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険料の還付)

第36条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第74号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険料の充当)

第37条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第74号により当該被保険者に通知するものとする。

(令5規則36・令8規則3・一部改正)

(保険料の納付)

第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、様式第75号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に様式第76号により通知しなければならない。

4 市長は、被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には、領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りでない。

(令8規則3・一部改正)

(保険料の納付の証明)

第39条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第77号により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、様式第78号により証明するものとする。

(令8規則3・一部改正)

第40条 第31条から前条までのほか、賦課・収納について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第79号

(令8規則3・一部改正)

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第41条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、様式第80号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第81号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止)

第42条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第82号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第43条 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止めされた保険給付額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除しようとするときは、様式第83号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、一時差止めされた保険給付額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することとしたときは、様式第84号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・全改)

(給付額減額等の通知等)

第44条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第85号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第86号により市長に申請するものとする。

3 市長は、法第69条第2項により給付額減額等の記載を消除するときは、様式第87号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第45条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第86号により市長に申請するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第46条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第88号によるものとする。

(令8規則3・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第47条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第89号により、当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第90号により当該被保険者に通知するものとする。

(令8規則3・一部改正)

(給付制限処分への弁明)

第47条の2 第41条第1項、第43条第1項、及び第47条第1項に規定する弁明は、様式第86号により行うものとする。

(令8規則3・追加)

(滞納保険料の督促)

第48条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、督促するものとする。

(令8規則3・一部改正)

第7章 雑則

第49条 条例第16条から第20条までの規定により過料を科する場合、市長は、様式第91号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(令8規則3・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第50条 市長は、第2条第1項第4号、第9条の2第4項、第10条、第11条、第19条の2第1項及び第2項、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項及び第24条第1項の規定による申請等について、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

(令5規則22・追加、令8規則3・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町介護保険条例施行規則(平成12年伊奈町規則第27号)又は谷和原村介護保険条例施行規則(平成15年谷和原村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

附則(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護保険条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、様式第40号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

附則(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年8月1日から適用する。

附則(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市介護保険条例施行規則に規定する様式により調整された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護保険条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

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(令8規則3・全改)

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つくばみらい市介護保険条例施行規則

平成18年3月27日 規則第113号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第2章 保険/第2節 介護保険
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 規則第113号
◇ 平成19年3月20日 規則第12号
◇ 平成20年3月31日 規則第20号
◇ 平成21年9月24日 規則第26号
◇ 平成22年2月23日 規則第3号
◇ 平成27年12月22日 規則第25号
◇ 平成28年3月31日 規則第14号
◇ 平成28年7月25日 規則第17号
◇ 平成30年5月24日 規則第13号
◇ 令和元年8月2日 規則第24号
◇ 令和2年8月31日 規則第21号
◇ 令和4年3月31日 規則第17号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号
◇ 令和5年11月13日 規則第36号
◇ 令和6年5月23日 規則第21号
◇ 令和8年3月6日 規則第3号