○つくばみらい市介護保険条例
平成18年3月27日
条例第72号
目次
第1章 この市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条―第15条)
第4章 罰則(第16条―第20条)
附則
第1章 この市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 つくばみらい市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。
(令3条例11・一部改正)
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,120円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 45,340円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,670円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,580円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 66,200円
(6) 次のいずれかに該当する者 79,440円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。(以下同じ。))が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 86,060円
ア 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 99,300円
ア 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 112,540円
ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 125,780円
ア 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 139,020円
ア 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 152,260円
ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 165,500円
(平27条例3・全改、平27条例30・平29条例10・平30条例10・平31条例6・令2条例28・令3条例11・令4条例17・令5条例12・令6条例11・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第1期の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平31条例6・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に該当する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平24条例1・平27条例3・一部改正)
第7条及び第8条 削除
(令3条例11)
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
第10条 削除
(令2条例36)
(延滞金)
第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合)をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平27条例37・一部改正)
(保険料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 第1号被保険者が法第63条の適用を受けていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の事情があると認めるとき。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平20条例12・平27条例37・平28条例10・令2条例31・一部改正)
(保険料に関する申告)
第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯主その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(介護保険料の納付通知書)
第15条 介護保険料の納付通知書の様式は、市長が別に規則で定める。
第4章 罰則
第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(平30条例10・一部改正)
第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成18年度分以後の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお合併前の伊奈町介護保険条例(平成12年伊奈町条例第19号)又は谷和原村介護保険条例(平成12年谷和原村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
(改正附則第3条第1項の条例で定める日)
3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成18年9月30日とする。
(平18条例142・平20条例12・一部改正)
(平18条例142・一部改正)
(平20条例12・追加)
(経過措置)
7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平20条例12・旧第6項繰下)
8 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課するべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
(平20条例12・旧第7項繰下)
9 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平20条例12・旧第8項繰下)
(延滞金の割合の特例)
10 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平20条例12・旧第9項繰下、平25条例45・令2条例36・一部改正)
(改正法附則第14条の条例で定める日)
11 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第14条の条例で定める日は、平成29年3月31日とする。
(平27条例3・追加)
(平27条例3・追加)
(平27条例3・追加)
(平27条例3・追加)
(平27条例3・追加)
(令2条例31・追加、令3条例29・一部改正)
(令和3年度から令和5年度の保険料率の算定に関する基準の特例)
17 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金に係る所得が含まれている者の令和3年度の保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例11・追加)
(令3条例11・追加)
(令3条例11・追加)
附則(平成18年条例第142号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第4条の規定にかかわらず、40,120円とする。
4 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 33,750円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 56,250円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 67,500円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 39,600円
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第6条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第10項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 改正後の第4条及び第6条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のつくばみらい市介護保険条例の規定は、この条例の施行日以後に到来する納期分の保険料について適用する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
2 改正後の第4条及び第5条の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のつくばみらい市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
3 改正後の条例附則第16項の規定は、令和4年度分の介護保険料(令和3年度末に資格を取得したことにより賦課される令和3年度相当分の介護保険料を含む。)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものについて適用する。
(令3条例29・令4条例17・一部改正)
附則(令和2年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に納期限の到来した保険料に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例による改正後のつくばみらい市介護保険条例附則第10項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のつくばみらい市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後のつくばみらい市介護保険条例の一部を改正する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市介護保険条例の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市介護保険条例の一部を改正する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のつくばみらい市介護保険条例第4条第2項から第4項までの規定は、令和5年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。