○つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱

平成18年3月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市が発注する建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため、つくばみらい市競争入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1各項及び別表第2各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、あらかじめ競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 市長は、第1項に規定する指名停止に係る有資格業者が現に落札し、契約の締結に至っていないときは、当該落札の決定を取り消すことができる。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

4 市長は、第1項に規定する指名停止に係る有資格業者である下請負人、第2項に規定する指名停止に係る共同企業体の有資格業者である構成員及び前項に規定する指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

5 市長は、第1項に規定する指名停止に係る有資格業者である下請負人、第2項に規定する指名停止に係る共同企業体の有資格業者である構成員及び第3項に規定する指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体が現に落札し、契約の締結に至っていないときは、当該落札の決定を取り消すことができる。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各項のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間を含む。)に、新たに別表各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第3項まで又は第4項から第7項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項まで又は第4項から第7項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別な事由があるため別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで(最長で2年まで)延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由若しくは極めて重大な結果を生じさせたことが明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の特例)

第5条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、当該指名停止の原因となった事案で極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。

(事故、贈賄、談合及び不正行為等の報告)

第6条 主管課長は、所管する工事等について有資格業者が別表各項の措置要件に該当すると認めたときは、様式第1号により速やかに市長に報告しなければならない。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3条第1項から第3項までの規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号により通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

3 市長は、第2条第2項の規定により指名を取り消したときは、様式第5号により当該指名停止に係る有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 指名停止期間中の有資格業者については、市発注工事等の全部又は一部分を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、指名停止に至らない事由に関し必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成4年伊奈町要領第1号)若しくは谷和原村建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成5年谷和原村告示第61号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成5年谷和原・伊奈下水道組合告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第140号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条、第6条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市発注工事等の請負契約等に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認めるとき。

当該認定をした日から

(1) 調査資料等に虚偽記載

1月以上3月以内

(2) 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ、悪質性が高い。

3月以上6月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 市発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

(1) 補修により所期の目的を達成することが可能な場合

1月以上3月以内

(2) 補修では所期の目的を達成できない場合

3月以上6月以内

3 市内における工事等で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 補修(補修命令を含む。)により所期の目的を達成することが可能な場合

1月以上2月以内

(2) 補修(補修命令を含む。)では所期の目的を達成できない場合

2月以上3月以内

(契約違反)

 

4 第2項に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 共通仕様書・契約書等違反、経営事項審査切れ

2週間以上3月以内

(2) 共通仕様書違反かつ負傷者又は損害を伴うもの

1月以上2月以内

(3) 共通仕様書違反かつ死亡者又は重大な損害を伴うもの

2月以上3月以内

(4) 共通仕様書違反かつ悪質性が高いもの

3月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注工事の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 損害を与えたとき。

1月以上2月以内

(2) 重大な損害を与えたとき。

2月以上3月以内

(3) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

1月

(4) 公衆に複数の負傷者(軽傷)を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき。

2月以上3月以内

(5) 公衆に死亡者を生じさせたとき。

3月

(6) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。

4月以上6月以内

6 一般工事の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大と認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 損害を与えたとき。

1月

(2) 重大な損害を与えたとき。

2月

(3) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

1月

(4) 公衆に複数の負傷者(軽傷)を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき。

1月以上2月以内

(5) 公衆に死亡者を生じさせたとき。

2月

(6) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。

3月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 市発注工事の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

2週間

(2) 工事関係者に複数の負傷者(軽傷)を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき。

1月以上2月以内

(3) 工事関係者に死亡者を生じさせたとき。

2月

(4) 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。

2月以上4月以内

8 一般工事の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

2週間

(2) 工事関係者に複数の負傷者(軽傷)を生じさせたとき、又は重傷者を生じさせたとき。

2週間以上1月以内

(3) 工事関係者に死亡者を生じさせたとき。

1月

(4) 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。

1月以上2月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条、第6条関係)

(平25告示140・全改)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の事実を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

12月以上24月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げるもの以外の者(以下「一般役員等」という。)

9月以上18月以内

(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げるもの以外の者(以下「使用人」という。)

6月以上12月以内

2 次に掲げる者が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域(以下「関東区域」という。)内の公共機関の職員(つくばみらい市の職員を除く。)に行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の事実を知った日から

(1) 代表役員等

9月以上18月以内

(2) 一般役員等

6月以上12月以内

(3) 使用人

3月以上9月以内

3 次に掲げる者が関東区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の事実を知った日から

(1) 代表役員等

3月以上6月以内

(2) 一般役員等

2月以上4月以内

(3) 使用人

1月以上2月以内

(独占禁止法違反行為)


4 市発注工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から6月以上9月以内

5 関東区域において、有資格業者が、その工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

(談合及び競売入札妨害)


6 市発注工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の事実を知った日から6月以上12月以内

7 代表役員等、一般役員等又は使用人が関東区域内における談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴の事実を知った日から4月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)


8 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、工事等に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事請負契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に掲げる事項関係


ア 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき。

3月以上9月以内

イ 入札において、その公正な執行を妨げたとき、又は価格の成立を害し、若しくはその不正の利益を得るために連合したとき。

3月以上9月以内

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

3月以上9月以内

エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。

3月以上9月以内

オ 落札者となるべき者が契約を履行しなかったとき。

2月以上9月以内

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条関係


ア 建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けた者

2月以上6月以内

イ 建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を受けた者

3月以上9月以内

(3) 市発注工事等に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払があったと市長が認めたとき。

1月以上9月以内

(4) その他業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。

1月以上9月以内

9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪容疑により公訴を提起され、又は禁錮の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定若しくは地方自治法第14条の規定に基づき制定された条例の規定による罰金の刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

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つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱

平成18年3月27日 告示第9号

(平成25年8月8日施行)