○つくばみらい市競争入札参加資格規程
平成18年3月27日
告示第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格審査会(第2条―第7条)
第3章 入札参加資格の審査(第8条―第17条)
第4章 指名業者選定基準(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)の規定に基づき、市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等(以下「コンサル等」という。)、製造の請負又は物品の買入れ、役務の提供その他(以下「物品等」という。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格審査の申請及び方法、指名業者の選定基準、随意契約の基準その他契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格審査会
(審査会の設置)
第2条 次の各号に掲げる事項を審査するため、つくばみらい市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 入札参加資格の審査
(2) 発注標準金額及び発注標準金額に対応する等級(以下「格付等級」という。)の審査
(3) 入札方式の選定及び入札参加条件の審査
(4) 共同企業体による施工の可否
(5) 財務規則第132条の規定に基づく指名業者の選定
(6) 第9条第2項に規定する有資格者が、事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の措置
(7) 前各号のほか、市長が必要と認める事項
2 前項各号に定める審査の結果は、市長に報告し、その承認を受けるものとする。
(審査会の組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者とし、委員長は副市長をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 総務部長、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長及び教育部長
(4) その他委員長が必要と認める者
2 委員長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(平19告示23・平20告示16・平22告示102・平23告示52・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
5 議長は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平19告示23・一部改正)
(持ち回り審査)
第5条 委員長は、審査会の会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(平19告示23・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、契約主管課において処理する。
第3章 入札参加資格の審査
第8条 入札参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)参加資格申請書(国土交通省様式)を隔年(1月1日が西暦の奇数年に当たる年をいう。以下「審査基準年」という。)の2月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に申請書を提出できなかった者(既に入札参加資格を有すると認められた者(以下「有資格者」という。)で、新たな入札参加資格を得ようとする者を含む。)は、市長が別に定める期間内に提出することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、大規模であって技術的難度の高い工事について確実かつ円滑な施工を図ることを目的として共同企業体により競争を行わせる必要があると市長が認めるときに、工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)であること、その他やむを得ない理由があると市長が認める者は、申請書を随時提出することができる。
(平29告示121・一部改正)
(資格審査の認定及び格付)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、審査会の審査を経て、入札に参加することができる者の資格の有無を認定する。
2 建設工事の有資格者については、当該有資格者の経営事項審査結果通知書の総合評点に基づき、別表第2に定める工事の種類ごとの区分に応じ格付を行うものとする。
(平29告示121・一部改正)
(有資格者名簿)
第10条 市長は、有資格者を財務規則第130条に規定する指名競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するものとする。
2 有資格者名簿は、契約主管課長が保管する。
(平29告示121・一部改正)
(審査結果の公表)
第12条 市長は、第9条第1項の認定をしたときは、有資格者名簿の閲覧により公表するものとする。ただし、申請者から請求があったときは、当該申請者に対して、その者に係る審査の結果を通知するものとする。
(有効期間)
第13条 有資格者名簿の有効期間は、当該資格の認定をした年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
3 新年度の有資格者名簿が作成されるまでの間は、前年度の有資格者名簿をもって、これに代えることができる。
(平29告示121・令6告示80・一部改正)
(有資格者名簿の登録の変更)
第14条 市長は、申請者から申請書を提出させた後、当該申請者の住所、商号、代表者氏名、営業等の内容及び資本金等に変更があったときは、その都度登録申請内容変更通知書を提出させるとともに、審査会の審査を経て、現在の格付が著しく不適当と認めたときは、格付を変更するものとする。
(有資格者としない者)
第15条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格者とすることができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(令元告示248・一部改正)
(資格の取消し)
第16条 市長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に記載された者が前条各号のいずれかに該当することとなったときは、審査会の審査を経て、参加資格を取り消すとともに名簿から抹消するものとする。
2 市長は、前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは、直ちに、当該取消しを受ける者に通知しなければならない。
(資格の地位の承継)
第17条 次に掲げる者は、市長の承認を受けて有資格者の地位を承継することができる。
(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である事業者
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し、設立者となって新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において、当該営業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格申請書に、その事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(平29告示121・追加)
第4章 指名業者選定基準
(指名業者の選定)
第18条 指名競争に参加させる指名業者の選定は、第10条に規定する有資格者名簿に登載された者のうち、当該指名競争に付する工事等の種類に応じ、その種類別に格付される点数に応じた資格を有する者から選定する。
2 指名業者は、次条に規定する基準により審査会が選定し、市長が指名を決定する。
(平29告示121・旧第17条繰下)
(指名業者の選定基準)
第19条 指名業者の選定に当たっては、次の事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないようにしなければならない。
(1) 工事の請負契約
ア 当該工事施工についての技術的適正
イ 不誠実な行為の有無
ウ 経営状況
エ 工事成績
オ 安全管理の状況
カ 労働福祉の状況
キ 当該工事に対する地理的条件
ク 手持ち工事の状況
(2) コンサル等、物品等の請負
工事の請負契約に準ずる。
(平29告示121・旧第18条繰下)
(1) 特殊な技術、知識及び経験を必要とする場合
(2) 災害時等に緊急を要する場合
(3) 主として請負工事と密接な関係のある工事等をする場合
(4) 特殊な物品又は機械等を購入する場合
(平29告示121・旧第19条繰下)
(指名の取消し)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当することとなった者を現に指名しているときは、特別な理由がある場合を除き、当該指名を取り消すものとする。
(1) 第16条第1項の規定により参加資格を取り消しされた者
(2) 不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止されたとき。
(平29告示121・旧第20条繰下)
第5章 雑則
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示121・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町建設工事指名希望請負業者資格審査要項(昭和54年伊奈村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第23号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第52号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第248号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第176号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(令4告示176・全改)
添付書類一覧表
区分 | 添付書類 |
建設工事 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可証明書又はその写し |
建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査結果の通知書の写し | |
登記事項証明書(個人にあっては身分証明書。以下この表において同じ。)又はその写し | |
営業所一覧表 | |
工事経歴書(直前2年分) | |
技術者名簿及び経歴書 | |
納税証明書又はその写し | |
社会保険等の加入証明書類 | |
印鑑証明書又はその写し | |
使用印鑑届 | |
委任状(契約等をあらかじめ期間を定めて代理人に委任する場合に限る。以下この表において同じ。)委任状(契約等をあらかじめ期間を定めて代理人に委任する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
その他市長が必要と認める書類 | |
コンサル等 | 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類又はその写し |
登記事項証明書又はその写し | |
営業所一覧表 | |
経営規模等総括表 | |
測量等実績調書(直前2年分) | |
技術者名簿及び経歴書 | |
直前1年間の事業年度分の財務諸表類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書。以下この表において同じ。) | |
納税証明書又はその写し | |
印鑑証明書又はその写し | |
使用印鑑届 | |
委任状 | |
その他市長が必要と認める書類 | |
物品等 | 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類又はその写し |
登記事項証明書又はその写し | |
営業所一覧表 | |
代理店又は特約店であるときは、これを証する書類又はその写し | |
販売実績等調書(直前2年分) | |
取扱品目一覧 | |
技術者名簿及び経歴書 | |
直前1年間の事業年度分の財務諸表類 | |
納税証明書又はその写し | |
印鑑証明書又はその写し | |
使用印鑑届 | |
委任状 | |
その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第9条関係)
(令2告示40・全改)
格付等級区分表
業種 | 格付 | 総合評点 | 設計金額 |
土木工事 | S | 900点以上 | 1,000万円以上 |
A | 750点以上 | 500万円以上2億円未満 | |
B | 650点以上 | 130万円以上5,000万円未満 | |
C | 649点以下 | 1,000万円未満 | |
建築工事 | S | 850点以上 | 1,000万円以上 |
A | 750点以上 | 500万円以上5億円未満 | |
B | 650点以上 | 130万円以上1億円未満 | |
C | 649点以下 | 1,000万円未満 | |
電気工事 | A | 750点以上 | 1,000万円以上 |
B | 650点以上 | 500万円以上2,600万円未満 | |
C | 649点以下 | 1,000万円未満 | |
管工事 | A | 700点以上 | 1,000万円以上 |
B | 600点以上 | 600万円以上3,300万円未満 | |
C | 599点以下 | 1,000万円未満 |