○つくばみらい市職員の旅費に関する規則
平成18年3月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市職員の旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行役務提供者等)
第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者とする。
2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(令7規則19・全改)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額等で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は旅行雑費の額をそれぞれ超えることができない。
(令7規則19・一部改正)
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(その他市長が定める事情)
第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
2 前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該請求書に代えることができる。
5 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
7 条例第12条第5項に規定する電磁的方法は、任命権者が定める方法とする。
(令7規則19・一部改正)
(旅費の精算)
第9条 条例第12条第4項に規定する給与は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)に規定する給与とする。
(その他の交通費)
第10条 条例第16条第1項第4号に規定する規則で定める費用は、1キロメートルあたり40円とする。
(令7規則19・全改)
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 会議等に出席するためつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第31号)第1条に規定する市長等及びつくばみらい市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第8号)別表に掲げる職務にある者(この号において「市長等」という。)の旅行に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上の支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することができない事情があったとき。
(令7規則19・全改)
(宿泊費等の額)
第12条 宿泊費(包括宿泊費のうちこれに相当するものを含む。)の額は、朝食又は夕食が含まれる場合で、かつ、その費用が明確に区分できる場合には、当該額を控除した額とする。
(令7規則19・全改)
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合で、かつ、その費用が明確に区分されておらず、当該費用を算定できない場合は、旅行雑費の定額の3分の2の額とする。
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合で、かつ、その費用が明確に区分されておらず、当該費用を算定できない場合は、旅行雑費の定額の3分の1の額とする。
4 条例第34条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(3) 条例第34条に規定する費用(宿泊手当相当額を除く。)に類する又は付随する費用
(4) 前3号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用
(令7規則19・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員の旅費に関する規則(昭和44年伊奈村規則第8号)若しくは谷和原村職員の旅費に関する規則(昭和32年谷和原村規則第1号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の旅費に関する規則(平成5年谷和原・伊奈下水道組合規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のつくばみらい市職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後につくばみらい市職員の旅費に関する条例及びつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年つくばみらい市条例第24号。以下「改正条例」という。)による改正後のつくばみらい市職員の旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第37号。以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び改正後の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前のつくばみらい市職員の旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第26条及び第27条並びに第36条の規定は、施行日以後に離職若しくは休職となった場合及び死亡した場合について適用し、施行日前に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第3条、第4条及び第4条の2の規定は、改正後の条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令7規則19・全改)
条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 第29条第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払いを証明するに足る資料 |
第29条第2号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
2 船賃 | 条例第14条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項並びに第30条第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第14条第1項第4号及び第30条第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第15条及び第31条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
第31条第1項第2号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費(条例第16条第1項第1号又は第4号に掲げる移動を行った場合を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 旅行雑費(宿泊手当相当額を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
請求する種目に相当するものに応じた1項から前項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | ||
請求する種目に相当するものに応じた1項から7項までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | ||
10 条例第3条第5項に係る旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 | |
11 条例第3条第6項に係る旅費 | 交通機関の事故、天災又は第4条の2に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
12 条例第39条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1項から7項までに掲げる資料 条例第39条の規定に該当することを証明するに足る資料 |
(令7規則19・全改)
(令7規則19・全改)
(令7規則19・全改)