○つくばみらい市職員の旅費に関する規則

平成18年3月27日

規則第30号

第2条 削除

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他市長が定める事情)

第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)

第5条 条例第4条第7項に規定する旅行命令簿は、様式第1号によるものとする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る資料の提出を求めることができる。

(旅費の請求書)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合 様式第2号

(2) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合 様式第3号

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合 様式第4号

2 前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該請求書に代えることができる。

3 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第1に掲げる資料とする。

4 条例第12条第5項に規定する電磁的方法は、任命権者が定める方法とする。

(旅費の精算)

第9条 条例第12条第4項に規定する給与は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)に規定する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第23条に規定する日額旅費は、研修、講習、訓練等を受けるための旅行とする。

第11条 削除

第12条 第10条に掲げる職員の旅行に対し、支給する日額旅費は、別表第2に掲げるところによる。

(日額旅費の調整)

第13条 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前条の規定による額に代えて1夜につき3,900円を支給する。

2 前項に規定するほか、任命権者は、旅行者の旅行形態が次の各号のいずれかに該当する場合その他特別の事情により、この規則の規定による日額旅費を支給した場合に通常必要としない旅費を支給することとなる場合又は旅行者がこの規則の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合は、市長と協議してその額を調整することができる。

(1) 研修を受けるに当たって、寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合

(2) 研修等を受けるに当たって、特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)

(3) 研修等を受けるに当たって、その期間が著しく長期にわたるため、通常下宿することが例とされている場合で、日額旅費の合計額が宿泊地域における下宿料を著しく上回る場合

(4) 研修等以外の旅行において、当該旅行が前3号と同様の条件にある場合

(日額旅費の支給)

第14条 日額旅費は、原則として毎月その月の1日から15日まで及び16日から月末までの分をそれぞれ合計して支給する。ただし、第10条に規定する日額旅費は、研修等の終了時において、又は1月を単位として支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員の旅費に関する規則(昭和44年伊奈村規則第8号)若しくは谷和原村職員の旅費に関する規則(昭和32年谷和原村規則第1号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の旅費に関する規則(平成5年谷和原・伊奈下水道組合規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第8条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料

(1) 条例第14条第1項第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する資料

(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明する資料

(3) 条例第17条の規定による宿泊の場合における日当又は第18条に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

(4) 条例第24条第1項第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明する資料

(5) 条例第24条第1項第3号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明する資料

(6) 条例第25条第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明する資料

(7) 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

別表第2(第12条関係)

旅費の区分

車賃

1キロメートル当たり

日額

 

支給条件

支給方法

日当相当額

宿泊料相当額

条例第23条第1項各号に掲げる旅行

 

400円

3,900円

常総地方広域市町村圏事務組合圏内の地域

在勤地内

1 公務上、必要により鉄道賃、船賃、車賃を要する場合は、その実費を加算して支給する。

2 当該宿泊費が1泊3,900円を超える場合は、その超える部分に相当する額を加算して支給する。

40円

600円

3,900円

行程80km未満

1,000円

3,900円

行程80km以上

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つくばみらい市職員の旅費に関する規則

平成18年3月27日 規則第30号

(平成18年3月27日施行)