○つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例19・平27条例11・一部改正)

(給与の種類)

第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表に掲げる額とする。

(令7条例24・一部改正)

(通勤手当)

第4条 市長等の通勤手当の額は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当は、給与条例第29条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上(規則で定める役職にあるもの)であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平21条例18・平22条例25・平26条例35・平27条例11・平28条例5・平28条例23・平30条例16・平31条例15・令2条例11・令2条例33・令4条例5・令4条例24・令6条例15・令7条例14・令8条例4・一部改正)

(給与の支給)

第6条 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第31条第1項、第2項、第5項、第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(重複給与の禁止)

第7条 市長等が他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職の職員が、特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(市長等の旅費)

第8条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(宿泊費等の額)

第9条 市長等の宿泊費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第1条第2項第2号に規定する指定職職員等が受ける額と同一の額とする。

2 市長等の死亡手当の額は、52万円の定額による。

3 前2項以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(令7条例24・一部改正)

(旅費の支給方法)

第10条 市長等の旅費の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平21条例15・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(平21条例15・追加)

附則(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費に関する条例を適用する場合においては、改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成31年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費に関する条例を適用する場合においては、改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第11号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第3条改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつくばみらい市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は第3条改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例15・旧附則・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及びつくばみらい市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条第4項から第6項まで又は第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日。以下「基準日」という。)において、特定幹部職員であった者は、令和3年12月に支給された期末手当の額に、107.5分の15を乗じて得た額

(2) 基準日において、つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に規定する市長等であった者は、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額

(3) 基準日において、前2号に掲げる職員以外の職員であった者は、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額

(令4条例15・追加)

3 基準日において、再任用職員であった者(給与条例第7条第9項に規定する職員をいう。)の前項第3号の適用については、同号中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」とする。

(令4条例15・追加)

附則(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつくばみらい市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつくばみらい市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年条例第14号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後のつくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与及び費用弁償に関する条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、改正後の特別職の給与条例又は改正後の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつくばみらい市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前のつくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の特別職の給与条例又は改正後の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和8年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後のつくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の給与及び費用弁償に関する条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職の給与条例又は改正後の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつくばみらい市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前のつくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前のつくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職の給与条例又は改正後の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

(平19条例19・平27条例11・平31条例15・一部改正、令7条例24・旧別表第1・一部改正)

区分

給料月額

市長

821,000円

副市長

650,000円

教育長

606,000円

つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月27日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 条例第31号
◇ 平成19年3月30日 条例第19号
◇ 平成21年5月27日 条例第15号
◇ 平成21年11月27日 条例第18号
◇ 平成22年11月30日 条例第25号
◇ 平成26年12月17日 条例第35号
◇ 平成27年3月26日 条例第11号
◇ 平成28年3月25日 条例第5号
◇ 平成28年12月12日 条例第23号
◇ 平成30年3月23日 条例第16号
◇ 平成31年3月26日 条例第15号
◇ 令和2年3月30日 条例第11号
◇ 令和2年11月30日 条例第33号
◇ 令和4年3月28日 条例第5号
◇ 令和4年5月31日 条例第15号
◇ 令和4年12月16日 条例第24号
◇ 令和6年3月29日 条例第15号
◇ 令和7年3月31日 条例第14号
◇ 令和7年6月23日 条例第24号
◇ 令和8年3月25日 条例第4号