○つくばみらい市職員の旅費に関する条例

平成18年3月27日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条―第36条)

第4章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者をいう。

(2) 旅行命令権者 職員に対し、旅行命令権又は専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行に当たっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には常総地方広域市町村圏事務組合圏内の地域をいうものとする。

(令7条例24・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項及び第2項並びに第4項及び第5項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例33・令7条例24・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

7 旅行命令簿の記載事項又は記録事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、旅行雑費及び死亡手当とする。

(令5条例16・令7条例24・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条及び第10条 削除

(令7条例24)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(令7条例24・一部改正)

(旅費の請求書)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には当該支出命令者等がその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項の請求書又は資料の提出については、つくばみらい市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条の規定は、適用しない。

8 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式及び記載事項又は記録事項は、規則で定める。

(令7条例24・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する経費

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(その他の交通費)

第16条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号第3号及び第5号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 任命権者が定めるところにより自家用の交通用具を利用する移動に係る費用として、当該移動の路程1キロメートルにつき規則で定める費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号の費用は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令7条例24・全改)

第17条 削除

(令7条例24)

(宿泊費)

第18条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。第20条において「旅費法施行令」という。)第9条に規定する宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)に相当する額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例24・全改)

(包括宿泊費)

第19条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第13条から第16条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額に相当する額の合計額とする。

(令7条例24・全改)

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費は、内国旅行(宿泊を伴う旅行に限る。)に伴う雑費に充てるための費用とし、旅費法施行令第11条の規定により算定した同条に規定する宿泊手当の額に相当する額(第28条第34条及び第37条第2項において「宿泊手当相当額」という。)とする。

(令7条例24・全改)

第21条から第25条まで 削除

(令7条例24)

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの旅行雑費(宿泊手当相当額に限る。以下この条及び第36条第1項において同じ。)又は本邦に到着した日までの旅行雑費については、この章に規定するところによる。

(令7条例24・一部改正)

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) その乗車に要する経費

(2) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第30条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及びその他の交通費)

第31条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 その他の交通費の額は、第16条の規定を適用する。

(令7条例24・一部改正)

(宿泊費)

第32条 宿泊費の額は、第18条の規定を適用する。

(令7条例24・全改)

(包括宿泊費)

第33条 包括宿泊費の額は、第19条の規定を適用する。この場合において、同条中「第13条から第16条」とあるのは「第29条から第31条」と読み替えるものとする。

(令7条例24・全改)

(旅行雑費)

第34条 旅行雑費の額は、外国旅行に伴う雑費に充てるための費用とし、宿泊手当相当額(宿泊を伴う旅行に限る。)、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他旅行に必要なものとして規則で定める費用の額の合計額とする。

(令5条例16・全改、令7条例24・一部改正)

(死亡手当)

第35条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、49万円の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第27条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(令7条例24・一部改正)

(退職者等の旅費)

第36条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅行雑費及び宿泊費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅行雑費及び宿泊費

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(令7条例24・一部改正)

第4章 雑則

(令7条例24・章名追加)

(旅費の支給額の上限)

第37条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第13条第1項各号第14条第1項各号第15条第16条第1項各号第29条各号第30条各号及び第31条に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額とを比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び旅行雑費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第18条から第20条及び第32条から第34条までの規定により計算した額と現に支払った額とを比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例24・全改)

(旅費の調整)

第38条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第39条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の伊奈町職員の旅費に関する条例(昭和55年伊奈村条例第6号)若しくは谷和原村職員の旅費に関する条例(昭和32年谷和原村条例第54号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の旅費に関する条例(平成5年谷和原・伊奈下水道組合条例第24号)の例による。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(つくばみらい市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行及び改正後の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前のつくばみらい市職員の旅費に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正前の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令を発した旅行及び改正前の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第2項の規定は、施行日以後に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(つくばみらい市職員等の旅費の特例に関する条例の廃止)

7 つくばみらい市職員等の旅費の特例に関する条例(平成19年つくばみらい市条例第14号)は、廃止する。

つくばみらい市職員の旅費に関する条例

平成18年3月27日 条例第37号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第37号
令和元年12月13日 条例第33号
令和5年6月19日 条例第16号
令和7年6月23日 条例第24号