○つくばみらい市文書管理規程
平成18年3月27日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配布(第10条―第14条)
第3章 文書の処理(第15条―第27条)
第4章 文書の施行(第28条―第31条)
第5章 文書の管理(第32条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得したものであって、職員が組織的に用いるものとして市が管理している一切の書類(図画並びに電子的方法及び磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 部 つくばみらい市部設置条例(平成18年つくばみらい市条例第6号)第1条に規定する部をいう。
(3) 課 つくばみらい市行政組織規則(平成18年つくばみらい市規則第3号)第2条に規定する課及び第3条に規定する会計課をいう。
(4) 部長 部の長をいう。
(5) 課長 課の長をいう。
(6) 文書主管課 総務課をいう。
(7) 文書主管課長 総務課長をいう。
(8) 主務部 当該文書に係る事案を所掌する部をいう。
(9) 主務部長 当該文書に係る事案を所掌する部長をいう。
(10) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。
(11) 主務課長 主務課の長をいう。
(12) 供覧 当該事案について、関係者の了承を得ておく必要が事案の処理上便宜であると認められる場合において、当該事案に係る文書又はその写しを当該関係者に回付することをいう。
(13) 起案 市の意思を決定するために、その基礎となる案文を作成することをいう。
(14) 決裁 つくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の規定により、事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、当該事案の処理内容について最終的な意思決定を行うことをいう。
(15) 電子決裁 文書管理システムを使用して行う決裁をいう。
(16) 回議 決裁に先立ち、当該事案について直属の上司に承認を受けるため、決裁を経るべき当該事案を記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。
(17) 合議 決裁に先立ち、当該事案に関する事務を所掌する者の意見又は同意を求める必要がある場合において、起案文書を当該関係者に回付することをいう。
(18) 浄書 決裁の終わった起案文書(原議書)を正式な施行文書に仕上げることをいう。
(19) 発送 文書の効力を発生させるために郵送等によって文書を発送する手続をいう。
(20) 保管 文書を主務課の事務室内又は文書管理システムに収納し、当該主務課が管理することをいう。
(21) 保存 保管期間が経過した文書を主務課長が文書主管課長の指示に従い、文書庫又は文書管理システムに収納し、管理することをいう。
(22) 親展文書 親展、機密等の表示のある書面及び図面をいう。
(23) 未完結文書 回覧によって完結する文書で回覧が終わらないもの、施行を要する文書で施行が終わらないもの及び施行を要しない文書で決裁が終わらないものをいう。
(24) 完結文書 回覧によって完結する文書で回覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。
(25) 文書管理システム 電子計算機を利用して、文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他文書管理に関する事務の処理を行うシステムという。
(平20訓令8・令5訓令13・一部改正)
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 事務の処理に当たっては、当該事案に係る決裁権者等は、当該処理すべき事案に関する処理方針、注意事項等について指示することを原則とする。
(文書取扱いの原則)
第4条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。
2 文書は、正確に、やさしく、分かりやすくすることを基本として作成しなければならない。
3 文書は、公文書の開示に伴い、市民の利用に役立つように適切に管理しておかなければならない。
(文書主管課長の職責)
第5条 文書主管課長は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように常に文書事務に関し必要な調査を行い、その指導、調整及び改善に努めなければならない。
(課長の職責)
第6条 課長は、常に所属の職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。
(文書公開審査員)
第7条 情報公開制度の円滑な推進を図るため、各課に文書公開審査員を置く。
2 文書公開審査員は、課長補佐又は係長の職にある者の中から課長が指名する。
3 文書公開審査員は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 公文書の開示に係る文書の開示又は非開示の審査に関すること。
(2) その他公文書の開示に係る文書の取扱いについての指導に関すること。
(文書管理主任)
第8条 課における文書管理の指導、改善及び維持発展を図るため、各課に文書管理主任を置く。
2 文書管理主任は、課長補佐の職にある者(この者がいない場合は、これに準ずる者)から課長が選任し、又は選任替えしたときは、直ちに文書管理主任選任(選任替え)報告書(様式第1号)により、文書主管課長に報告しなければならない。
3 文書管理主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 起案文書の審査に関すること。
(3) 文書の整理及び保管に関すること。
(4) 文書の編さん及び引継ぎに関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(6) ファイリングシステムの指導、管理、改善、運用及び維持発展に関すること。
(7) ファイル基準表の作成に関すること。
(8) その他文書事務の管理に関すること。
(ファイル事務担当者)
第9条 ファイリングシステムの維持管理等について文書管理主任を補佐するため、ファイル事務担当者を置く。
2 ファイル事務担当者は、係内の事務に精通している者の中から課長が選任する。
3 課長は、ファイル事務担当者を選任し、又は選任替えしたときは、直ちにファイル事務担当者選任(選任替え)報告書(様式第2号)により、文書主管課長に報告しなければならない。
第2章 文書の収受及び配布
(収受及び配布)
第10条 文書主管課(以下この章において谷和原庁舎にあっては、産業経済課をいう。)に到着した文書は、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(1) 普通郵便物及び収受文書 主務課に配布する。
(2) 親展文書 開封しないで名あて人に配布する。
(3) 電報 開いて特殊郵便等処理簿(様式第3号)に所要事項を記入し、名あて人に配布する。
(4) 書留郵便物 開封しないで特殊郵便等処理簿に所要事項を記入し、主務課に配布する。
(5) 金券、現金、有価証券等 開封しないで特殊郵便等処理簿に所要事項を記入し、主務課に配布する。文書主管課職員及び主務課職員合わせて2人以上の立会いの上、封筒を開封して金額を確認し、金額欄にその額を記入する。
(6) 小包郵便物、自動車便等による荷物 主務課に配布する。
(7) その他の文書 主務課に配布する。
4 前項の規定にかかわらず、文書管理システムに所要事項を記録することにより収受した文書は、文書番号を取得することにより、収受印を押し、文書整理簿に所要事項を記入することを省略することができる。
(1) 市長又は副市長の供覧を要する文書
(2) 主務部長に供覧を要する文書
(3) 主務課内の供覧を要する文書
7 2以上の課に関係ある文書又は配布すべき課が明らかでない文書については、文書主管課長は、その関係の最も深い課に配布するものとする。
8 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係する文書を収受したときは、最初に収受した者が当該文書の余白に収受の時間を明記し、その部分に認印を押し、封筒はこれに添付するものとする。
9 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、文書主管課長が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
(平19訓令8・平20訓令8・平24訓令5・平28訓令2・令5訓令13・一部改正)
(平19訓令8・一部改正)
(勤務を要しない時間に到着した文書の収受)
第12条 勤務を要しない時間に到着した文書の収受については、前2条の規定にかかわらず、当直員が受領し、当直終了後文書主管課長に引き継ぐものとする。
(文書の返付)
第13条 第10条の規定により配布を受けた文書で主務課の所管に属しないものがある場合は、直ちに文書主管課に返付しなければならない。
(文書の種類)
第14条 文書は、例規令達文書と一般文書に区分し、その定義は次のとおりとする。
(1) 例規令達文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
ウ 公示
(ア) 告示 法令又は権限に基づいて、市民の権利義務に関係のある事項を一般に周知するもの
(イ) 公告 一定の事実を一般に周知させるもの
エ 訓令 市の行政機関又はその職員に対し命令するもの
オ 指令 申請、願等に基づき相手方に対し、許可し、認可し、又はある行為を命令し、若しくは指示するもの
(2) 一般文書
ア 通達 上級行政機関が下級行政機関に対し、又は上司が所属職員に対し、職務の運営上の細目事項、法令の解釈、運用方針等を指示するもの
イ 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの
ウ 依頼 相手方に対し、その義務に属さない一定の事項を行うことを求めるもの
エ 照会 相手方に対し、一定の事項を問い合わせるもの
オ 回答 照会、依頼、協議等に対し、応答するもの
カ 報告 義務を前提として上司又は上級行政機関に対し、事件その他について、事実、経過等を知らせるもの
キ 協議 相手方に対し、一定の事項に関して相談若しくは打合せをし、又は了解若しくは同意を求めるもの
ク 申請 私人が行政機関に対し、又は下級行政機関が上級行政機関に対し、許可、認可、承認、補助その他一定の行為を求めるもの
ケ 進達 申請書、願書等を上級行政機関に取り次ぐもの
コ 副申 他の行政機関に取り次ぐ申請書、願書等に意見を付すもの
サ 諮問 行政機関が附属機関その他の機関に対し、一定の事項について意見を求めるもの
シ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について意見を述べるもの
ス 建議 附属機関その他の機関が、その属する行政機関又はその他の関係機関に対し、将来行為に関して意見を述べるもの
セ 願 職員が上司に対して、又は市民が行政機関に対して、軽易な行為を求めるもの
ソ 届 法令又は行政機関の命令に基づいて、事前又は事後に一定の事実を届け出るもの
タ 上申 職員が上司に対して、又は下級機関が上級機関に対して事実、意見等を申し述べるもの
チ 内申 主として行政機関の内部における人事に関する事項について、上申するもの
ツ 勧告 権限に基づき、特定の事項について相手方に一定の行為をすること又はしないことを勧めるもの
テ 伺 事案の処理に当たり、決裁権を有する者の意思決定を受けるためのもの
ト 復命 上司から命ぜられた事項について、その内容、結果等を報告するもの
ナ 証明 特定の事実、事実の真正又は法律関係の有無を公に証するもの
ニ 契約 意思表示の合致した内容を表示し、証するため相手方と取り交わすもの
ヌ 辞令 任免、給与等の人事上の異動について通知するもの
ネ 表彰 相手方の功績等をたたえるためのもの
ノ 送付 相手方に対し、文書、物品等を到達させるもの
第3章 文書の処理
(処理の方針)
第15条 主務課長は、回付された文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して担当に配布し、速やかにその処理をさせなければならない。
(回覧)
第16条 起案による処理を必要とせず、単に回覧によって完結する文書は、関係者に回覧するものとする。
2 起案による処理に着手する前に回覧する必要のある文書、陳情書等でその内容により早急に処理することができない文書は、その旨及び処理方針等を付記し、前項に準じて回覧しなければならない。
(親展文書の処理)
第17条 市長又は副市長あての親展文書(親展扱いのものを含む。)は、市長又は副市長が自ら処理する場合のほかは、主務課において処理するものとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、速やかに市長又は副市長に回覧し、その指示により処理するものとする。
(平19訓令8・一部改正)
(報告・連絡書)
第18条 上司の指示若しくは命令又は会議、電話、来訪等により生じた事案に関し、報告、連絡等を要するものについては、報告・連絡書(様式第8号)により速やかに処置するものとする。
(平19訓令8・一部改正)
(即日起案の原則)
第19条 起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により、調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。
(起案)
第20条 起案は、原則として文書管理システムを用いて行うものとする。ただし、文書管理システムによる処理が困難である場合には、起案用紙(様式第9号)を用いた起案を行うことができる。
(平19訓令8・令5訓令13・一部改正)
(起案に当たっての注意)
第21条 起案に当たっては、次の各号によらなければならない。
(1) 文字は、はっきりと書き、文章も一読して分かるようにやさしく、簡単なものとすること。
(2) ファイル分類、公開・非公開の区分及び非公開とする部分、理由等を記入し、並びに保存(保管)年限、保管上の取扱い欄等に表示するとともに、決裁区分を明らかにすること。
(3) 事案が定例又は簡易なものを除き、起案の根拠、理由、処理案、準拠法規、調査事項、前例その他の参考事項を記載し、又は関係文書を添付すること。
(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。
(5) 起案文書をとじる場合は、起案用紙を先にし、添付書類を後にすること。
(6) 1の起案について、処理案が2以上ある場合は、伺文中に案1、案2のように処理案を明示すること。
(文書管理主任の文書審査)
第22条 起案文書は、文書管理主任の審査を受けなければならない。ただし、文書管理主任が不在で、かつ、緊急を要する場合は、上席にある者の審査を受けるものとする。
2 文書管理主任は、起案文書の審査に当たっては、前2条の規定に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。
(回議)
第23条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。
(合議)
第24条 起案の内容が他の課の事務に関係がある場合は、主務課長に回議後、当該起案文書を関係ある部課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、主務課長と協議して調整するものとし、整わないときは、意見を付しておくものとする。
(回議又は合議に当たっての注意すべき事項)
第25条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書の内容を十分に検討した上で、その所定の方法により承認し、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。
2 決裁規程に基づき専決し、又は代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に専決又は代決と記載して認印し(電子決裁によるものを除く。)、後閲を要するものについては、後閲と記入しておかなければならない。
3 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
4 起案文書の内容が秘密を要するもの、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、主務課長その他の責任者が持ち回り、回議又は合議しなければならない。この場合において、秘密を要する起案文書にあっては、その内容が他に漏れないようにしなければならない。
5 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議済みの関係課長にその旨を通知しなければならない。
(令5訓令13・一部改正)
(法規文書等の審査)
第26条 次に掲げるものの起案文書は、主務課長の回議を受けた後、文書主管課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則等法制的な審査を要するもの
(2) 議決事件に係る議会提出議案(予算及び決算に係るものを除く。)
(3) その他の文書で重要又は異例のもの
2 前項に規定するもののうち、つくばみらい市法令審査委員会規程(平成18年つくばみらい市訓令第6号)第2条各号に該当するものについては、つくばみらい市法令審査委員会に付議するものとする。
(決裁年月日)
第27条 起案者は、起案文書の決裁を終えたときは、文書管理システム又は起案用紙に決裁年月日を記録又は記入するものとする。
(令5訓令13・全改)
第4章 文書の施行
(決裁文書の浄書)
第28条 決裁文書の浄書は、原則として主務課において行うものとする。ただし、文書主管課長が特に認めたものについては、文書主管課において浄書するものとする。
(文書の記号及び番号)
第29条 文書には、文書記号、文書番号及び日付を付して処理しなければならない。
2 例規令達文書の記号及び番号は文書の種類ごとに暦年による一連番号とする。
3 一般文書の文書記号は、別表第1のとおりとする。
4 一般文書の文書番号は、文書の種類ごとに会計年度による一連番号とする。
5 同一書類の文書のうち主務課長が必要と認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番を表示することができる。
(1) 証明、表彰等に関する文書
(2) 庁舎内部(出先機関を含む。)又は各課相互間においてのみ施行する文書であって、簡易な文書
(3) 法令等の規定により文書処理簿に代わるものに記載することとされている文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、主務課長が適当と認める文書
(平19訓令8・令5訓令13・一部改正)
(公印の押印等)
第30条 施行する文書は、つくばみらい市公印規則(平成18年つくばみらい市規則第7号)第10条の規定に基づき公印を押印しなければならない。この場合において第20条ただし書の規定により事案の処理を行ったときは、決裁文書と契印(様式第12号)しなければならない。
(1) 通知、照会等に係る文書で軽易なもの
(2) 諸規程等の送付状
(3) 図書類の寄贈状
(4) 記念行事及び催物の招待状等
(5) その他あらかじめ省略することを認められたもの
3 前項の規定により公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の公印取扱欄に表示をしなければならない。
(平19訓令8・令5訓令13・一部改正)
(文書の発送)
第31条 文書の発送は、郵送を原則とし、主務課において行うものとする。ただし、主務課長が郵送によらないことが適当と認めるときは、この限りでない。
2 文書を郵送しようとするとき、速達、書留、親展、内容証明等特殊な取扱いを要するものは、当該起案文書の発送区分欄に表示しなければならない。
3 郵便切手又は官製はがきを使用するときは、郵便切手類出納簿(様式第13号)に必要な事項を記入しなければならない。
(平19訓令8・一部改正)
第5章 文書の管理
(文書の管理)
第32条 文書は、ファイリングシステムにより管理する。
(ファイル基準表の作成)
第33条 課長は、会計年度末に当該年度分のファイル基準表(様式第14号)の写しを文書主管課長に提出しなければならない。
(平19訓令8・一部改正)
区分 | 保存年限 |
第1種 | 永年 |
第2種 | 10年 |
第3種 | 5年 |
第4種 | 3年 |
第5種 | 1年 |
2 文書の保存年限は、別表第2に定める保存年限の基準に基づき、主務課長がファイル基準表に記載して定めるものとする。ただし、文書主管課長が他の課の所管する文書と保存年限について均衡を図る必要があると認める文書については、文書主管課長及び関係する主務課長と協議して保存年限を定めるものとする。
3 第1種の文書は、文書主管課長の指示に従い、主務課長が10年ごとにその内容を見直し、保存年限を検討するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、法令に保存年限の定めのある文書又は時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。
(保存年限の起算)
第35条 会計年度ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。
2 暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の1月1日とする。
(未完結文書の整理及び保管)
第36条 未完結文書は、仕掛かりボックス等に入れて整理し、保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未完結文書のうち仕掛かりボックス等に入れて整理し、保管することが適当でないものについては、所定の場所に収納して整理し、保管するものとする。
(完結文書の区分)
第37条 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することができないものは、暦年ごとに区分するものとする。
2 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で、前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず、当該前会計年度に区分しなければならない。
3 完結文書のうち、会計年度ごと又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、第1項の規定にかかわらず、現会計年度又は現年に区分することができる。
(完結文書の保管)
第38条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。
(1) 前会計年度及び前年の完結文書
(2) 現会計年度及び現年の完結文書
(完結文書の保存)
第39条 前条に規定する完結文書以外の完結文書は、毎会計年度当初に文書庫に収納し、保存するものとする。
3 保存すべき文書のうち使用頻度の高いものについては、文書主管課長と協議の上、長期継続保管として主務課長が保管することができるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、文書管理システムにより作成した文書は、文書管理システムに収納及び保存するものとする。
(平19訓令8・令5訓令13・一部改正)
(保管文書の借用)
第40条 主務課で保管している文書を借用しようとする主務課以外の職員は、主務課長にその旨を申し出なければならない。
(保存文書の管理)
第41条 文書庫で保存する完結文書(以下「保存文書」という。)は、主務課長が管理するものとする。
(保存文書の閲覧)
第42条 保存文書を閲覧しようとする主務課以外の職員は、保存文書閲覧簿(様式第16号)に所要事項を記入し、主務課長の指示に従い、閲覧しなければならない。
(平19訓令8・一部改正)
(保存文書の借用)
第43条 保存文書を借用しようとする主務課以外の職員は、保存文書借用簿(様式第17号)に所要事項を記入し、主務課長の承認を受けなければならない。
2 保存文書を借用した職員は、当該借用した保存文書について、転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。
3 保存文書を借用した職員は、当該借用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、あらかじめ主務課長の承認を受けなければならない。
(平19訓令8・一部改正)
(保存文書の廃棄)
第44条 保存文書の保存年限が経過したときは、文書主管課長の指示に従い、主務課長が廃棄するものとする。
2 前項の廃棄文書において、保存期限を延長する必要が生じたものについては、文書主管課長に申し出るものとする。
3 主務課において保管しているもので保存年限が経過したものは、主務課長がその文書の廃棄を決定するものとする。
5 文書主管課において、廃棄した文書の文書保存目録を3年間保存するものとする。
(補則)
第45条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後のつくばみらい市文書管理規程別表の規定は適用せず、改正前のつくばみらい市文書管理規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
(令5訓令8・全改)
文書記号
区分 | 記号 |
秘書広報課で施行する文書 | みらい秘第 号 |
企画政策課で施行する文書 | みらい企第 号 |
行政経営デジタル戦略課で施行する文書 | みらい行第 号 |
地域推進課で施行する文書 | みらい地第 号 |
総務課で施行する文書 | みらい総第 号 |
財政課で施行する文書 | みらい財第 号 |
税務課で施行する文書 | みらい税第 号 |
収納課で施行する文書 | みらい収第 号 |
防災課で施行する文書 | みらい防第 号 |
産業経済課で施行する文書 | みらい産第 号 |
生活環境課で施行する文書 | みらい生第 号 |
市民窓口課で施行する文書 | みらい市第 号 |
社会福祉課で施行する文書 | みらい社第 号 |
みらいこども課で施行する文書 | みらいこ第 号 |
介護福祉課で施行する文書 | みらい介第 号 |
国保年金課で施行する文書 | みらい国第 号 |
健康増進課で施行する文書 | みらい健第 号 |
都市計画課で施行する文書 | みらい都第 号 |
住まい開発政策課で施行する文書 | みらい開第 号 |
プロジェクト推進課で施行する文書 | みらい推第 号 |
建設課で施行する文書 | みらい建第 号 |
上下水道課で施行する文書 | みらい上下第 号 |
会計課で施行する文書 | みらい会第 号 |
別表第2(第34条関係)
(平19訓令8・平20訓令8・平21訓令1・平24訓令5・平27訓令12・一部改正)
第1種(永年保存(10年ごとに見直し)する文書)
1 条例、規則その他の重要な規程類の制定及び改廃に関する文書
2 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの
3 国・県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの
4 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの
5 歳入歳出予算書(財政課所管のもの)及び決算書(会計課所管のもの)
6 市議会の会議録及び会議結果報告書
7 行政委員会等委員(教育委員会にあっては教育長及び委員)及び附属機関の委員の任免に関する文書
8 職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書(総務課所管のもの)
9 表彰及び褒章に関する文書で重要なもの
10 年金、退職手当、公務災害補償裁定書又は認定書
11 不服申立て、訴訟、和解等に関する文書で重要なもの
12 原簿、台帳、図面、建物竣工図面等で特に重要なもの
13 調査研究報告書、統計書、年報等で特に重要なもの
14 市有財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係の文書
15 市の廃置分合、境界変更、字の名称及び区域の変更に関する文書
16 市の沿革及び市史の資料となる文書で特に重要なもの
17 市行政の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に関する文書
18 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの
19 契約書、協定書等で特に重要なもの
20 ファイル基準表(文書主管課所管のもの)
21 前各号に掲げるもののほか、長期保存する必要があると認められる文書
第2種(10年保存する文書)
1 告示及び公告に関する文書で重要なもの
2 国・県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち重要なもの
3 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち重要なもの
4 市議会に関する文書で重要なもの
5 市税その他公課に関する文書で重要なもの
6 監査に関する文書
7 重要な事業の計画及びその資料に関する文書
8 諮問、答申等に関する文書で重要なもの
9 契約書等で重要なもの
10 請願、陳情等に関する文書
11 予算、決算及び出納(証拠書類用)に関する文書(会計課所管のもの)
12 前各号に掲げるもののほか、10年保存する必要があると認められる文書
第3種(5年保存する文書)
1 県の訓令、通達、指令で第1種及び第2種までに属しないもの
2 通知、申請、届出、報告、進達等の文書
3 決算の認定を受けた工事の設計書、工事命令書及び検査復命書で特に重要なもの
4 諮問、答申等に関する文書
5 市税その他公課に関する文書
6 前各号に掲げるもののほか、5年保存する必要があると認められる文書
第4種(3年保存する文書)
1 タイムカード、出勤簿、旅行命令簿、休暇簿等職員の服務に関するもの
2 通知、申請、届出、報告、進達等の文書で軽易なもの
3 決算の認定を受けた工事の設計書、工事命令書及び検査復命書
4 文書の収発に関するもの
5 ファイル基準表(文書主管課所管のものを除く。)
6 前各号に掲げるもののほか、3年保存する必要があると認められる文書
第5種(1年保存する文書)
1 通知、報告、照会、回答等の文書で特に軽易な文書
2 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの
3 官報、県報(文書主管課所管のもの)
4 前3号に掲げるもののほか、1年保存する必要があると認められる文書
(平19訓令8・旧様式第5号繰上)
(平19訓令8・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平19訓令8・旧様式第7号繰上)
(平19訓令8・旧様式第8号繰上)
(平19訓令8・旧様式第9号繰上)
(平19訓令8・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平19訓令8・旧様式第11号繰上・一部改正、平21訓令1・一部改正)
様式第10号 削除
(令5訓令13)
様式第11号 削除
(令5訓令13)
(平19訓令8・旧様式第14号繰上)
(平19訓令8・旧様式第15号繰上)
(平19訓令8・旧様式第16号繰上)
(平19訓令8・旧様式第17号繰上)
(平19訓令8・旧様式第18号繰上)
(平19訓令8・旧様式第19号繰上)