○つくばみらい市法令審査委員会規程
平成18年3月27日
訓令第6号
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、つくばみらい市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平19訓令9・一部改正)
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) その他特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内で組織する。
2 委員長は、副市長を充てる。
3 委員は、総務部長、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長及び会計管理者を充てるほか、職員のうちから市長が任命する。
(平19訓令9・平20訓令9・平22訓令3・平23訓令1・平31訓令2・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査等)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、総務部長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(平19訓令9・一部改正)
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干人を置き、職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、総務部長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。
3 幹事は、委員会の会議において予備審査の概要を説明するものとする。
(平19訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。