○つくばみらい市議会事務局処務規程

平成18年4月6日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

2 係に、係長を置くことができる。

3 必要に応じ、参事、副参事、事務局長補佐、主査、主任、主幹、主事及び主事補を置くことができる。

4 参事、副参事、事務局長補佐、係長、主査、主任、主幹、主事及び主事補は、書記をもって充てる。

(平20議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 参事及び副参事は、上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を処理する。

3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、第1項の職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

5 主査、主任、主幹、主事及び主事補は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

6 職員は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。

(平20議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 議員の身分及び報酬に関すること。

(5) 官公署各団体の連絡に関すること。

(6) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(7) 予算の経理、物品の購入及び出納、保管に関すること。

(8) 関係条例、規則等の整備に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議会図書の整理及び保存に関すること。

(11) 各種の調査及び資料の収集に関すること。

(12) 議員共済及び互助に関すること。

(13) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(14) 他係主管に属しないこと。

議事係

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 議会、委員会及び公聴会に関すること。

(3) 議員協議会及び委員協議会に関すること。

(4) 議案及び質問趣意の受理に関すること。

(5) 資料の収集及び調査に関すること。

(6) 関係議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(7) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(8) 会議録の調製及び保管に関すること。

(9) 議場の整理、取締り及び傍聴に関すること。

(10) その他議会の議事に関すること。

(特定事務の分掌)

第5条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。

(決裁)

第6条 議会の事務は、事務局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。ただし、重要又は異例なる場合を除き事務局長が決裁する。

(専決事項)

第7条 次の事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の定期諸給与に関すること。

(2) 職員の休暇及び旅行の許否その他諸届の処理に関すること。

(3) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(4) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第8条 事務局長不在のときは、上席の職員が事務局長の事務を代決する。

(後閲)

第9条 代理又は代決をした場合は、議長の後閲に供さなければならない。

(準用)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、つくばみらい市文書管理規程(平成18年つくばみらい市訓令第3号)を準用する。

第11条 事務局長の権限に属する事務の決裁については、別に定めがあるものを除きつくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号)を準用する。

この訓令は、平成18年4月6日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市議会事務局処務規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市議会事務局処務規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

つくばみらい市議会事務局処務規程

平成18年4月6日 議会訓令第4号

(令和2年1月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月6日 議会訓令第4号
平成20年5月8日 議会訓令第1号
令和2年1月29日 議会訓令第1号