入所できる基準

お子さんをお預かりするのは、保護者が次のいずれかの事情にあるとともに、その他の同居家族の方もお子さんを保育できない場合です。

  1. 家庭外労働
    家庭の外で仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合
  2. 家庭内労働
    家庭で日常以外の仕事をすることが普通なので、児童の保育ができない場合
  3. 親のいない家庭
    死亡、行方不明、拘禁等の理由により親がいない場合
  4. 母親の出産等
    親が出産前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、児童の保育ができない場合
  5. 病人の看護等
    家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合
  6. 家庭の災害
    火災、風水害、地震等の不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合

※ 保育の実施期間は、原則的には就学前までの希望する期間となりますが、出産のための入所の場合、産前後概ね2ヶ月以内とされるなど、入所の要件により期間が限定されることがあります。

メニューMenu

トピックスTopics

前の月へ
次の月へ
  • 当日
  • トピックス

今後の予定Future Plans

おたより更新Paper Update

  • 【ページ番号】P-183
  • 【更新日】2023年12月18日
  • 印刷する
Page Top