所管事務調査について
所管事務調査とは、委員会が自主的にその委員会が所管する事務について行う調査です。
地方自治法は常任委員会の役割について「その部門に属する当該普通公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する」と規定されています。
常任委員会の発議により、市政の各分野における課題の解決に向けて、調査を行い、市長等の執行機関に対し具体的な政策や施策を積極的に提言するものです。
※特定所管事務調査とは所管事務調査の案件を特定し、一年を通して調査研究するものです。最終報告では、分かったことと今後の提言を示すものです。
令和5年度 特定所管事務調査の主な流れ
(1)令和4年11月、特定所管事務調査の案件を決定
(2)案件の調査研究(執行部からの報告、行政視察等)
(3)委員間で討議
(4)報告書のとりまとめ
(5)令和5年9月定例会において報告
総務常任委員会
総務常任委員会は、特定所管事務調査として「ふるさと納税に関する調査」を行い、9月1日の令和5年第3回定例会の本会議において最終報告がありました。
特定所管事務調査最終報告(総務常任委員会) [PDF形式/250.54KB]
教育民生常任委員会
教育民生常任委員会は、特定所管事務調査として「ヤングケアラーへの支援に関する調査」行い、9月1日の令和5年第3回定例会の本会議において最終報告がありました。
特定所管事務調査最終報告(教育民生常任委員会) [PDF形式/264.67KB]
経済常任委員会
経済常任委員会は、特定所管事務調査として「スマートインターチェンジ周辺開発に伴うまちづくりに関する調査」を行い、9月1日の令和5年第3回定例会の本会議において最終報告がありました。
特定所管事務調査最終報告(経済常任委員会) [PDF形式/289.17KB]