最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、従来の基準と新たな基準との差額に関する生活保護費の追加支給を行う方針を決定したため、つくばみらい市においても当時生活保護を受けていた方に対して、追加給付を行います。

厚生労働省ホームページ

対象世帯

以下の期間につくばみらい市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

期間

世帯要件
平成25年8月から平成30年9月 この期間に生活保護を受給したことのあるすべての世帯
平成30年10月から令和8年3月 この期間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、期末一時扶助が計上されていた世帯、一定期間入院・入所があった世帯、障がいがあり加算が計上されていた世帯等

※亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんが、当時複数人で生活保護を受けていた世帯である場合は、亡くなられた方以外の世帯員は対象となります。                                             

支給に関する手続き

生活保護受給中の世帯

お手続きは不要です。令和8年10月以降に支給予定です。

※対象期間中に他の自治体で生活保護を受けていた方は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要となります。

生活保護廃止世帯(以前受給していたが現在は受給していない世帯)

つくばみらい市で生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。申出があった方が追加給付の対象である場合には、令和8年10月以降随時支給を行います。申出書の提出後、つくばみらい市での受給情報の保有状況等を確認のうえ、支給手続きを進めるため、支給までに数ヵ月要する場合があります。申出方法等については以下をご覧ください。

生活保護廃止世帯の申出について

申出方法

  • 社会福祉課窓口に世帯主本人が必要書類を持参し申出を行う。
  • 必要書類を同封し、社会福祉課あてに郵送で申出を行う。                                     

申出ができるのは原則、当時生活保護を受給していた時の世帯主です。当時の世帯主が死亡している場合には、生活保護を受給していた同じ世帯の世帯員の申出が可能です。申出順位は 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.きょうだい姉妹など となっており、同順位者が複数いる場合には、代表の方が申出を行ってください。                                     

申出受付期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)必着 です。窓口にお越しになる場合には、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までの受付となります。※土日・祝日・年末年始を除く 9時から17時まで                                        

申出の必要書類

以下の書類をご提出ください。申出書類に不備がある場合には、修正や必要資料の追加等を依頼することがあります。また、不備について申出者に依頼しても修正・提出がなされない場合には、不支給決定通知書を送付します。チェックリスト(つくばみらい市) [PDF形式/45.68KB]

[必須の書類]
  • 申出書  申出書(つくばみらい市) [PDF形式/129.88KB]
  • 同意書  同意書(つくばみらい市) [PDF形式/31.37KB]
  • 当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国人の方の場合は全世帯員の住民票の写し)※発行から3か月以内のものに限る。                                           ※生活保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて保護を受けている自治体が発行した生活保護受給証明書によることも可能。                                           ※なお、当該世帯の支給対象者(世帯員全員)が窓口にお越しになり、本人確認が取れた場合は不要。
  • その他本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
  • 本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
[必要に応じて添付する資料]
  • 各種加算等の申出に必要な挙証資料の写し(障害者手帳・年金証書・母子手帳等)
  • 申出者が当時の住所を記載できない場合は、当時生活保護を受給していた住所にかかる戸籍の附票
  • 結婚・離婚等により世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本  ※発行から3か月以内のものに限る。
  • 本人の申出が困難で代理人が申出を行う場合には、委任状、受任者の身分確認書類、本人との関係を証する書類(親族・施設職員等)※代理で申出を行う場合には、振込先口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであること。なお、法定代理人が申出を行う場合には委任状は不要。委任状(つくばみらい市) [PDF形式/59.6KB]

お問合せ窓口

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

追加給付の内容、対象となる世帯の確認、現在生活保護を受給していない世帯に対する申出手続きの案内、その他追加給付に関する一般的な問合せを相談できます。追加給付相談センターチラシ [PDF形式/260.94KB]

電話番号:0120-179-445 (フリーダイヤル)                               

受付時間:平日 9時から17時まで(8月から10月は土日祝も対応)

詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

追加給付相談センターホームページ

つくばみらい市 社会福祉課  

電話番号:0297-58-2111(代)                                                                  

受付時間:土日・祝日・年末年始を除く 9時から17時まで   

なお、個人情報保護の観点から当時の生活保護受給歴や受給内容等については、本人確認が必要であるため直接社会福祉課にお越しいただき、本人確認を行った上での回答となります。電話では回答できませんので予めご了承ください。                                   

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護係

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線4105~4110)

ファクス番号:0297-58-5811

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