資格に関すること

介護保険住所地特例者の世帯管理について

つくばみらい市の被保険者である他市町村の介護保険住所地特例施設の同じ部屋に入居した夫婦等(きょうだい等、親子も含む。)が、介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等において、同一世帯での管理を希望した場合、申請手続きを行うことにより、同一世帯として管理することができます。

1 対象者

つくばみらい市の被保険者である他市町村の介護保険住所地特例施設の同じ部屋に入居した夫婦等が、住民票上においても同一世帯である場合。

2 取消要件

次のいずれかに該当する場合は、同一世帯での管理を取り消します。

(1)住民票上において同一世帯でなくなったとき。

(2)虚偽の申請を行ったとき。

(3)同一世帯の管理を行っている者から申し出があったとき。

(4)世帯構成員のいずれかが死亡し、当該世帯が1人のみとなったとき。

・世帯分離をした等世帯の状況に変更が生じた場合は、速やかに介護福祉課までご連絡ください。

3 申請に必要なもの

・つくばみらい市介護保険住所地特例者の世帯管理にかかる申請書

つくばみらい市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る申請書 [WORD形式/21.3KB]

つくばみらい市介護保険住所地特例者の世帯管理に係る申請書 [PDF形式/75.72KB]

 

4 申請上の注意点について

・原則、異動日から14日以内に提出してください。14日を超えての申請については、申請日からの適用となります。

・介護保険料、高額介護サービス費、負担割合の判定等各手続において、同一世帯及び別世帯と分けて管理することはできません。

・申請が承認された場合、次の制度の負担上限額等の段階が変更となり、費用負担が大きく、または小さくなることがあります。
 介護保険料、負担割合、高額介護サービス費の負担上限額、高額医療合算介護サービス費の算定基準額、特定入所者介護サービス費の  利用者負担段階、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2026年2月20日
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