生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

「生活道路」とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

これまで通り走ることができる道路

すべての道路が時速30キロ規制の対象になるわけではありません。
以下のような道路は、これまで通りの制限速度で通行できます。

  • 中央線が引かれている道路
    道路の中央に白線などの中央線があり、対向車と走る場所が分けられている道路
  • ガードレールなどで対向車線と分離されている道路
    中央分離帯やガードレールなどにより、反対方向の車と分けられている道路
  • 標識や表示で最高速度が指定されている道路
    道路標識や道路標示で「最高速度○○キロ」と表示されている場合は、その速度が最高速度になります。
    例えば、道路標識により最高速度が40キロと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロではなく時速40キロとなります。

 

ドライバーの皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

関連リンク

 

生活道路おもてうら

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防災課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎3階

電話番号:0297-58-2111(内線:2501~2506)

ファクス番号:0297-58-8586

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  • 2026年7月31日
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