県では、違反広告物の是正に関する取組の一環として、平成 17 年度から、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」として定め、県及び市町村による広報・啓発活動や、違反広告物の是正指導及び簡易除却、警察及び道路管理者による違反広告物の取締り等を行っています。
今年度においても、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ります。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
〈屋外広告物の例〉

屋外広告物に関する規制の内容
茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
つくばみらい市内において屋外広告物を表示するときは、原則としてつくばみらい市長の許可が必要です。
屋外広告物適正表示推進月間における取組内容
市の主な取組
・市ホームページ、SNSを利用した広報・啓発活動の実施
・ 市内道路沿道等に表示されている屋外広告物の調査
・違反広告物の広告主や管理者に対する是正の要求
屋外広告物の手続き等についてはこちらをご覧ください。