台風25号による農業被害に対する調査について
茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づき、令和8年9月21日(月曜日)に接近した台風25号の影響により、農作物については、減収量が30%以上かつ損失額が10%以上である者、農業用施設については被害額が10万円以上等の要件を満たした場合、助成措置が適用されます。
※対象者については、調査表による報告を受け、場合により県職員と現地確認を行った上で、要件を満たすか判断します。)
被害の報告について
報告期日:令和8年10月20日(火曜日)17:15まで
報告内容:(作物被害)被害品目、被害面積、被害内容、被害を受けたほ場の地名・地番
(施設被害)施設名、被害内容
下記の調査報告書にて報告お願いいたします。
報告先:つくばみらい市産業経済課
チラシ・報告様式
台風25号被害調査チラシ [PDF形式/236.17KB]