令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入されました。
指定の有効期間は、水道法第25条の3の2により5年となります。
指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。
継続して指定を受ける場合には、更新の申請が必要となります。
更新対象者には、6月中に更新通知をお送りいたします。
令和8年度における更新対象事業者及び受付期間は以下のとおりです。
令和8年度更新対象事業者
| 指定番号 | 更新受付期間 |
|---|---|
| 第2号から第75号および第273号から第286号 | 令和8年7月1日から令和8年7月31日まで |
更新の申請をされる方は、お手元に届いた更新通知をご一読の上、申請期間内に更新の手続きをお願いします。
なお、指定番号第2号から第75号に該当する方は、現在の指定期間の有効期限が令和9年9月29日ですが、当市では令和9年9月29日に有効期限の指定事業者の方が多いことから、1年前倒しで指定更新の手続きををお願いしております。
申請書類は下記からダウンロードしていただけます。