全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、1か月あたり一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を開始予定です。つきましては、実施にあたり、事業者を次のとおり募集します。
事業概要
乳児等通園支援事業とは、0歳6か月から3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)の保育施設に通っていないこどもを、保護者の就労要件等を問わずに、1か月あたり一定時間まで時間単位で保育施設等で預かる事業です。
募集事業者
令和8年度中につくばみらい市内において本事業を開始する事業者であって、つくばみらい市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定めた基準を満たし、適切に事業を実施できる事業者(法人、任意団体又は個人)
事業内容
対象となるこども
保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月から3歳未満までのこども
利用可能時間
こども1人当たり月10時間まで
実施方法
一般型乳児等通園支援事業
在園児合同実施
専任の職員を配置し、定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行うもの。
専用室独立実施
専任の職員を配置し、定員を別に設け、本事業の専用室を設けて受入れを行うもの。
余裕活用型乳児等通園支援事業
保育所等を利用する児童が、その保育所等に係る利用定員の総数に満たない場合、空き定員の枠を活用して受入れを行うもの。
※保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所に限ります。
設備基準・運営基準
一般型乳児等通園支援事業
設備の基準
- 乳児室(0歳・1歳児):1人につき1.65平方メートル
- ほふく室(0歳・1歳児):1人につき3.3平方メートル
- 保育室・遊戯室(2歳児):1人につき1.98平方メートル
※その他の基準は、つくばみらい市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第22条に定めるとおりです。
職員配置の基準
- 0歳児おおむね3人につき職員1人以上
- 1歳・2歳児おおむね6人につき職員1人以上
- 半数以上は保育士であること。
- 最低2人の職員を配置すること。
- 乳児等通園支援事業の専任であること。
※保育所等と一体的に運営されている場合で、保育所等の職員の支援を受けることができる場合は、乳児等通園支援事業の専任は1人とすることができます。
余裕活用型乳児等通園支援事業
施設・事業所の区分ごとに、当該施設または事業所について定める基準条例によります。
保護者負担
こども1人1時間当たり300円を標準とし、各事業所において設定した額を保護者負担とすることができます。
スケジュール
(令和8年4月から実施の場合)
- 令和7年12月8日(月曜日):認可申請書の提出期限
- 令和8年1月:乳児等通園支援事業を行う事業所としてしての認可
- 令和8年3月:利用予約・面談等開始
- 令和8年4月:乳児等通園支援事業の開始
申請手続等
提出期間
令和7年12月8日(月曜日)まで
提出先
つくばみらい市役所保健福祉部こども局みらいこども課
提出方法
持参又は郵送により提出してください。併せて電子メールにて、必要書類を提出してください。
提出書類
- つくばみらい市乳児等通園支援事業認可申請書
- 「添付書類一覧」に記載の書類
認可
認可までの流れ
- 申請書類受領後、つくばみらい市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の基準に適合し、児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準に該当するかどうかを審査します。
- 審査に当たり必要な場合は、事業実施予定場所の現地確認を行う場合があります。
- 審査の結果、認可することが適当と認めた場合は、つくばみらい市子ども子育て会議での意見聴取を経て、認可を行います。
認可の取消し
事業開始後、つくばみらい市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の基準に適合しないことが判明した場合や児童福祉法等の法令に違反した場合は、認可が取り消されることがあります。