○市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させることに関する規程

令和8年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、議会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を議会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 予算の調整及び執行に関すること。

(2) 支出命令及び支出負担行為に関すること。

(3) 収入調定及び収入命令に関すること。

(4) つくばみらい市議会政務活動費の交付に関すること。

(事務の決裁)

第3条 前条の規定により、補助執行事務を執行する場合における事務の決裁については、つくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号)を準用する。この場合において、規程中「部長」とあるのは「議会事務局長」と、「課長」とあるのは「議会事務局次長」と読み替えるものとする。

(職員の併任)

第4条 補助執行事務を執行する議会事務局の職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させることに関する規程

令和8年4月1日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 代理・専決等
沿革情報
令和8年4月1日 訓令第4号