○つくばみらい市通いの場運営支援補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の心身の健康の保持及び介護予防のため、交流や社会参加に資する通いの場及び地域づくりを行う団体に対し、予算の範囲内において、つくばみらい市通いの場運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 市内に所在する社会福祉法人又は介護サービス指定事業者であること。
(2) 次条に掲げる事業を、地域貢献活動としてつくばみらい市内で行う団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内在住の高齢者を対象とした通いの場を毎月1回以上、1回あたり90分以上実施すること。
(2) 通いの場では、介護予防を目的とした体操、レクリエーション等を行うこと。
(3) 会場は、10名以上が参加できる規模とし、おおむね1年以上継続して実施できる体制とすること。
(4) 利用者に役割を与え、利用者と協力して事業を実施するよう努めること。
(5) 利用者の身体機能及び生活状況等を把握し、必要な福祉サービス等につなげるとともに、市との連携を図ること。
(6) 補助対象事業の実施に当たり、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接必要な経費であって、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とし、算出された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の概算払)
第9条 交付団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市通いの場運営支援補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第10条 交付団体は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市通いの場運営支援補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(1) 交付確定額が概算払の金額を下回ったとき。
(2) 前条の規定により、交付決定の取消しとなった場合において、既に補助金の交付を受けているとき。
(関係書類の整備)
第15条 交付団体は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | |
報償費 | 外部講師に対する謝礼金(1回あたり交通費を含め10,000円を限度とする。) | 80,000円 ただし、開催した月が12月を下回る場合は、80,000円の額を12で除した額に開催した月を乗じた金額を上限とする(100円未満切捨て)。 |
消耗品費 | 文具、紙類、運動用具、衛生用品等 | |
燃料費 | 参加者の送迎など事業に必要な自動車用燃料費 | |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット等の印刷代 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道及び冷暖房使用料 | |
保険料 | ボランティアなど事業に必要な保険料 | |
郵便料 | チラシ等の郵便代 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、施設利用料、機器レンタル料等 | |
その他の経費 | 事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費 | |










