○つくばみらい市農地集約化担い手支援補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する地域計画(以下「つくばみらい市地域計画」という。)の実現を目指し、農業生産性の向上及び経営の安定化を図ることを目的に農地の集約(以下「集約化」という。)を行い、新たに耕作権を取得した農業者(以下「担い手」という。)及び農地所有者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市農地集約化担い手支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象農地)
第2条 補助金の交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) つくばみらい市農業委員又はつくばみらい市農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の協力による農業者同士の協議により集約化した農地であること。
(2) つくばみらい市地域計画の区域内の農地であること。
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条の規定による中間管理権又は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定による農地利用集積計画に基づく利用権が設定されている農地であること。
(4) 担い手が耕作している筆に畦畔で接続する農地又は担い手が耕作している筆に農道又は水路等を挟んで隣接する農地、担い手が耕作している筆に各々一隅で接続する農地のいずれかに該当する農地であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、農地所有者及び担い手のうち、次のいずれかの条件に該当する集約化を行った者とする。
(1) つくばみらい市地域計画の目標地図に位置付けられている者又は当該年度に位置付けられることが確実と認められる者(以下「位置付け者」という。)によって、対象農地の権利設定を担い手に移して集約化を行ったとき。
(2) 対象農地の権利設定を位置付け者に移して集約化を行ったとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象農地について耕作者変更を証する書類及び対象農地の位置図を添付し、つくばみらい市農地集約化担い手支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者が担い手である場合には、つくばみらい市農地集約化担い手支援補助金交付申請書に、委員の署名を必要とする。ただし、申請者が農地所有者である場合には、委員の署名を要しない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 対象農地が過去に当該補助金の交付を受けているとき。
(2) 申請者が担い手である場合において、つくばみらい市農地集約化担い手支援補助金交付申請書に委員の署名がないとき。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他、市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 区分 | 交付金額 | 備考 |
担い手 | 位置付け者でないものから位置付け者へ権利設定を移して集約化が行われたとき。 | 5,000円/10a | 10a未満は切り捨てるものとする。ただし、対象農地の面積が10a未満の場合は、10aとして計算するものとする。 |
位置付け者2者により対象農地の集約化が行われたとき。 | 10,000円/10a | ||
位置付け者3者により対象農地の集約化が行われたとき。 | 13,000円/10a | ||
位置付け者4者以上により対象農地の集約化が行われたとき。 | 15,000円/10a | ||
農地所有者 | ― | 5,000円/一筆 | ― |




