○つくばみらい市ひとり親家庭ファミリーサポートセンター利用料助成事業実施要綱
令和8年2月12日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり親家庭に対し、つくばみらい市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成27年つくばみらい市告示第40号)に基づき実施された援助活動(以下「センター事業」)の一部を助成することにより、ひとり親家庭の就労の支援及び育児の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) ひとり親家庭の母又は父 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者で現に同居する中学校就学前の者を扶養している者
(2) 利用会員 つくばみらい市ファミリーサポートセンター事業実施要綱第5条第1項に規定する利用会員
(3) 利用料 つくばみらい市ファミリーサポートセンター事業実施要綱第18条第1項に規定する報酬
(対象者)
第3条 補助金の支給を受けることができる者は、利用会員であり、かつ、支給を受けようとするセンター事業の利用の日において、本市に住所を有するひとり親家庭の母又は父とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、各月ごとの利用料の合計額に2分の1を乗じた得た額(小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(1) 援助活動報告書
(2) 申請者の戸籍謄本
2 助成金の申請は、月を単位として、センター事業を利用した日が属する月の翌月1日から起算して1年以内に、行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるときは、当該申請者に対し助成金の全額を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、第6条に規定する助成金の支給決定はこの告示の施行の日以後のセンター事業の利用に対して適用する。


