○つくばみらい市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、地域において育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助をしたい者(以下「協力会員」という。)を会員として組織化し、協力会員が利用会員の育児を援助する活動(以下「援助活動」という。)を支援するつくばみらい市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備し、もって市民の子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人等に委託することができる。
(事業)
第3条 事業を実施するため、ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、次に掲げる事項を行う。
(1) 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集及び登録その他会員組織に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センター運営に係る経理及び広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要なこと。
(コーディネーター)
第4条 事業を円滑に実施するため、センターにコーディネーターを置く。
2 コーディネーターは、前条各号に掲げる事項に関する事務を処理する。
3 コーディネーターは、援助活動の調整に関する事務を行ったときは、調整内容及び結果を記録するものとする。
(会員の要件)
第5条 利用会員は、次に掲げる要件を満たし、市長の承認を受けた者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 同居する中学校就学前の者(以下「児童」という。)を養育する者であること。ただし、同居する児童が生後1歳未満の児童のみの場合は、市長が特に支援が必要と認める場合に限る。
2 協力会員は、次に掲げる要件を満たし、市長の承認を受けた者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 入会に際しセンターが実施する研修を受講し、履修課程を修了していること。ただし、保育士、看護師その他これらに類する資格を有する者で市長が研修の受講を要しないと認めたものは、この限りでない。
(3) 心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができること。
(4) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加することができること。
3 利用会員及び協力会員は、これを兼ねることができる。
(平30告示86・一部改正)
(会員の責務)
第6条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動その他会員としての活動を通じて知り得た他の会員及びその家族、親族等に係る個人情報その他の秘密を漏らさないこと。退会後においてもまた同様とする。
(2) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(3) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4) 協力会員に第13条に規定する援助活動の内容以外の要求を行わないこと。
(5) その他事業の目的に反する行為を行わないこと。
(平30告示86・一部改正)
(変更の届出)
第8条 会員は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長につくばみらい市ファミリーサポートセンター会員登録内容変更届(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をした場合において、会員証の内容に変更の必要が生じたときは、当該変更届を提出した者に対し、速やかに会員証を再発行するものとする。
(入会金)
第9条 会員は、入会時に入会金として1,000円を納入しなければならない。
2 前項の規定により納入された入会金は、返還しないものとする。
3 入会金は、事業の実施のために使用するものとする。
(保険)
第10条 会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。
2 前項に規定する保険の加入に係る必要な費用は、センターが負担するものとする。
(退会)
第11条 会員は、センターを退会しようとするときは、つくばみらい市ファミリーサポートセンター退会届(様式第6号)に会員証を添えて市長に提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 第5条に規定する会員の要件を満たさなくなったとき。
(2) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(3) この告示に規定する義務その他の事項に違反したとき。
2 会員は、会員の資格を喪失したときは、会員証を市長に返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第13条 援助活動は、会員の自宅において行う援助(以下「在宅援助」という。)、センターにおいて行う援助(以下「センター援助」という。)及び市内の児童館や地域子育て支援拠点事業の施設(以下「協力施設」という。)において行う援助(以下「協力施設援助」という。)とする。
2 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。
(2) 保育施設等の終了時間後、児童を預かること。
(3) 保育施設等と援助活動を行う場所まで児童の送迎を行うこと。
(4) 保育施設等の休日その他の事由がある場合、臨時的に児童を預かること。
(5) 冠婚葬祭や他の児童の学校行事の際、児童を預かること。
(6) 児童を養育する者が買い物等の外出の際、児童を預かること。
(7) 児童の習い事等の際、送迎を行うこと。なお、市外の場合は市行政界より半径3キロメートル以内までの範囲とする。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の仕事及び育児の両立のために必要な援助を行うこと。
(平28告示30・平30告示86・令4告示77・一部改正)
(援助活動の時間)
第14条 在宅援助の時間は、午前7時から午後8時までとする。
2 協力施設での援助は、各協力施設が援助活動を提供できる時間帯とする。
3 センター援助の時間は、午前9時から午後5時までの1時間以上4時間以内とし、火曜日から金曜日までのうち3回を限度として利用できるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、援助活動の時間を変更することができるものとする。
(平28告示30・令4告示77・一部改正)
(援助活動の申込み)
第15条 利用会員は、援助活動を受けようとする場合は、利用予定日の1月前から3日前の正午までに、市長に申し込むものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申込みを受けた場合は、コーディネーターは、利用会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員及び協力施設との調整を行うものとする。
(令4告示77・一部改正)
(援助活動の申込みの取消し及び変更)
第16条 援助活動の申込みを行った後に、申込みを取り消すとき又は利用予定日を変更しようとするときは、利用予定日の前日までに、市長に申し出るものとする。
(令4告示77・一部改正)
(援助活動の報告)
第17条 協力会員は、援助活動を実施したときは、つくばみらい市ファミリーサポートセンター援助活動報告書(様式第7号)に活動の内容を記載し、利用会員の確認を受け、援助活動を実施した月の翌月5日までに、市長に提出しなければならない。
(援助活動の報酬等)
第18条 利用会員は、協力会員に対し、別表に従い援助活動に係る報酬を支払うものとする。
(1) 利用予定日前日までの取消し 無料
(2) 利用予定日当日の取消し 利用申込時間に応じた報酬の額の2分の1
3 利用会員が援助活動の申込みを取り消さずに援助活動を利用しなかった場合は、援助活動の申込時間に応じた報酬の額を支払わなければならない。
4 前3項に定める報酬は、援助活動を実施した日以降、翌月10日までに支払わなければならない。
5 第1項に定める報酬のほか、交通費、食事代(ミルクを含む。)、おやつ代、おむつ代等の実費(以下「実費等」という)については、利用会員の負担とする。
(報酬等の滞納)
第19条 センターは、前条の報酬及び実費等の支払いを行っていない利用会員には、次回の援助活動申込み時に、協力会員の紹介を行わないものとする。
2 センターは、報酬及び実費等の滞納が3カ月間を経過した場合、利用会員の会員登録を取り消すことができるものとする。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(つくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱「子育てサポーター」の廃止)
2 つくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱「子育てサポーター」(平成18年つくばみらい市告示第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による廃止前のつくばみらい市有料在宅福祉サービス事業実施要綱「子育てサポーター」の規定により行われた相互援助活動の申込みその他の行為は、この告示による相当規定によりなされた援助活動の申込みその他の行為とみなす。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
(令4告示77・全改)
区分 | 利用日 | 時間帯 | 報酬の額 |
在宅援助 | 平日 | 9:00~17:00 | 1時間当たり 700円 |
上記以外 | 1時間当たり 800円 | ||
土・日・祝日 | 9:00~17:00 | 1時間当たり 800円 | |
上記以外 | 1時間当たり 900円 | ||
センター援助 | 平日 | 9:00~17:00 | 1時間当たり 500円 |
協力施設援助 | 各協力施設による | 在宅援助の報酬と同額 |
(備考)
1 援助活動の時間は、協力会員が自宅を出て児童を預かるまでの時間及び児童を保護者に引き渡してから帰宅するまでの時間も含む。
2 援助活動の時間が最初の1時間に満たない場合においても、1時間とみなすものとする。
3 援助活動の時間が1時間を超えた場合において、援助活動の時間に1時間に満たない時間があるときは、当該端数の時間が30分を超える場合は1時間として計算し、30分以下の場合は1時間当たりの報酬の額の半額として計算するものとする。
4 利用会員が小学校就学中の者を同時に2人以上(兄弟姉妹に限る。)の援助活動の利用の申込みをした場合は、2人目以降の児童については、報酬の額の半額として計算するものとする。
5 報酬の額に、送迎に関して発生したガソリン等の実費分は含まれないものとする。
(令4告示77・全改)
(令4告示77・全改)
(平28告示30・全改)