○つくばみらい市市制施行20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズの使用に関する要綱
令和7年11月11日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市市制施行20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 ロゴマーク等に関する一切の権利は、市に帰属する。
(1) 本市、本市議会、教育委員会並びにこれらが設置・監督する関連部門又は附属機関が使用する場合。
(2) つくばみらい市市制施行20周年記念事業として、市が定める事業計画に位置付けられた事業又はつくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金交付要綱(令和7年つくばみらい市告示第113号)に基づき、市長が承認した事業において使用する場合
(3) 報道機関が市又はつくばみらい市市制施行20周年記念事業に関する報道及び広報の目的で使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が申請を要しないと認める場合
2 前項の申請書には、ロゴマーク等を使用する物件等の参考となる資料を添付するものとする。
(1) 市の信用若しくは品位を損ない、又は損なうおそれがある場合
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
(3) 特定の政治、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援していると誤解を与え、若しくは与えるおそれがある場合
(4) 特定の個人、団体等を後援しているような誤解を与え、又はそのおそれがある場合
(5) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがある場合
(6) ロゴマーク等を使用して意匠権、商標権等の知的財産権を取得するおそれがある場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合
(使用料)
第5条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。
(使用期間)
第6条 ロゴマーク等の使用期間は、令和7年12月17日から令和8年12月31日までとする。ただし、ロゴマーク等を使用する事業の準備、周知等のため必要があると認められるときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第7条 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた申請者(第3条第1項ただし書に規定する場合においてロゴマーク等を使用しようとする者を含む。以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この告示に定める事項に従って正しい方法で使用すること。
(2) 使用承認の権利を受けた内容にのみ使用し、かつ、市長が付した使用条件に従うこと。
(3) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) ロゴマーク等を使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、速やかにその提出を行うこと。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
(5) 定められた色、形等を正しく使用するとともに、デザインを改変して使用しないこと。
(変更申請等)
第8条 使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、速やかにつくばみらい市市制施行20周年記念ロゴマーク等使用変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(使用の取消し)
第9条 市長は、使用者がこの告示に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときその他市長が適当でないと認めるときは、ロゴマーク等の使用を中止させ、つくばみらい市市制施行20周年記念ロゴマーク等使用承認取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。
2 市長は、使用承認を取り消された者に対し、ロゴマーク等の使用に係る物件の回収を求めることができる。
3 市長は、使用承認の取消しに伴って生じた使用者の損害について、損害賠償その他の法律上の責任を負わない。
(責任の制限)
第10条 ロゴマーク等の使用によって、使用者又は第三者に損害が生じたときは、市は、損害賠償その他の法律上の責任を負わない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年12月17日から施行する。
(失効)
2 この告示は令和8年12月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに使用したロゴマーク等に係るこの告示の規定は、同日後もなおその効力を有する。






