○つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金交付要綱
令和7年8月7日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市市制施行20周年を市民とともに祝い、つくばみらい市の良さと魅力を効果的に発信するための新たな取組やイベント等の公益的活動を自主的に実施する団体に対し、予算の範囲内においてつくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げるものとする。
(1) 活動の拠点が市内であり、団体の運営に関する規約が備えられている団体
(2) 構成員が5人以上であり、その構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している者である団体
(3) 市民の福祉向上、健康増進、地域振興、教育振興、文化振興及びスポーツ振興に関する活動をしている団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間に実施する事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくばみらい市市制施行20周年を盛り上げ、つくばみらい市の魅力を市内外に発信できるもの
(2) 公序良俗に反しないもの
(3) 政治活動又は宗教活動でないもの
(4) 営利目的でないもの。ただし、市の振興に寄与するものと認められるときは、この限りでない。
(5) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与していないもの
(6) 法令等に反しないもの
(7) その他つくばみらい市市制施行20周年記念に関する事業として、市長が適当と認めるもの
(事業の名称に付する冠)
第4条 事業の名称に付する冠は、次の各号のいずれかとする。
(1) つくばみらい市市制施行20周年カウントダウン
(2) つくばみらい市市制施行20周年カウントダウン事業
(3) つくばみらい市市制施行20周年記念
(4) つくばみらい市市制施行20周年記念事業
(5) 祝 つくばみらい市市制施行20周年
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、次の表に掲げるものとする。
項目 | 備考 |
報償費 | 講師、専門家、出演者等への謝礼等に係る経費 |
旅費 | 講師、専門家、出演者等への交通費等に係る経費 |
需用費 | 消耗品、印刷製本費、光熱水費等に係る経費 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、保険料等に係る経費 |
委託料 | 会場設営委託料、警備委託料等に係る経費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、リース又はレンタル等に係る経費 |
その他 | その他補助対象事業を実施するに当たり、市長が特に必要と認める経費 |
2 次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 飲食費
(2) 補助団体等の経常的な運営に関する経費
(3) 補助団体等の構成員等に対する謝礼等
(4) その他市長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、一団体につき補助対象経費の合計額とする。ただし、5万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第7条 同一団体に対する補助金の交付は、同一年度につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第14条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市市制施行20周年記念市民実施冠事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。









