○つくばみらい市職員のゴルフ場への従事等の制限に係る許可に関する要領

令和7年11月25日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員がゴルフ場の運営に関わる事務に従事するに当たり、つくばみらい市職員の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則(平成18年つくばみらい市規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ゴルフ場 茨城ゴルフ倶楽部、常陽カントリー倶楽部、筑波カントリークラブ及び取手国際ゴルフ倶楽部をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の適用を受ける職員をいう。

(許可基準)

第3条 ゴルフ場に従事(以下「従事」という。)するための許可基準は、次のとおりとする。

(1) 従事する勤務時間数が、1週間当たり8時間以内及び1月当たり30時間以内であること。

(2) 従事する勤務時間が、正規の勤務時間と重複しないこと。

(3) 心身の疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。

(4) 勤務成績が良好であること。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(許可申請)

第4条 従事するための許可を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめつくばみらい市職員服務規程(平成18年つくばみらい市訓令第16号。以下「規程」という。)第17条第1項の営利企業等従事許可願(様式第10号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を申請者に通知するものとする。

(許可の有効期間)

第5条 前条第2項の規定による許可の有効期間は、許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。

(離職)

第6条 第4条第2項の規定により許可を受けた職員は、当該許可の有効期間内に離職するときは、速やかに規程第17条第2項の営利企業等離職届を任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、従事する職員が第3条各号のいずれかに該当しないと認めたときは、許可を取り消し、当該職員に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 従事した職員は、従事した月の翌月10日までに実績報告書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告を受けたときは、その内容が第3条各号に適合するか審査するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

つくばみらい市職員のゴルフ場への従事等の制限に係る許可に関する要領

令和7年11月25日 訓令第10号

(令和7年11月25日施行)