○つくばみらい市職員の営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則
平成18年3月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の任命権者の許可基準を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 任命権者が法第38条第1項の許可を与えることのできる場合は、職員の職とその事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、それに従事しても職務の遂行に支障がなくその他法の精神に反しないと認められる場合に限るものとする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。