○令和7年度つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金交付要綱

令和7年9月25日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、きらくやまふれあいの丘(以下「きらくやま」という。)の利用者ニーズ等に対応するため、すこやか福祉館内厨房施設を改修し、「食の提供」及び「ふるさと納税返礼品の企画・製造」等を行う事業者等に対し、予算の範囲内でつくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、「きらくやまにぎわい創出事業者提案募集要項」に基づき事業提案し、選定された事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) きらくやまにおいて、補助金の交付決定日の翌日から起算して1年以内に飲食の提供及びふるさと納税返礼品企画・製造の業務を開始し、以降5年以上継続して事業を行う見込みがある者

(2) 本事業により障がい者等への支援を通じた社会貢献を行う者

(3) きらくやま利用者への新たな付加価値の創出及び地域産業の振興を積極的に行おうとする者

(4) 市税等を滞納していない者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第3条 補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額から国又は県から受けた補助金等を控除したものとし、2,500万円を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 この告示に基づく補助金の交付は、補助対象者1者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業を行うために必要な資格証の写し

(2) 履歴書

(3) 申請者の住民票(申請者が法人である場合は定款及び登記事項証明書)

(4) 市税等納税証明書

(5) 改修整備計画書及び見積書

(6) 収支予算書

(7) 事業を継続して行う旨の申立書

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書に係る内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、改修が完了したときは、速やかにつくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 食品営業許可証及びふるさと納税返礼品の製造に際し必要な資格証の写し

(2) 改修に係る支払領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告書に係る内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付請求は、つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金(概算払)請求書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 交付決定者の責に帰すべき理由により、補助金の交付決定日の翌日から起算して1年以内に飲食及びふるさと納税返礼品企画・製造の事業を開始できなかったとき。

(2) 交付決定者の責に帰すべき理由により、飲食及びふるさと納税返礼品企画・製造の事業を開始した日から起算して5年に達する日までの間に事業を廃止し、又は1年以上事業を休止したとき。

(3) 事業に必要な資格の取消し等により事業を継続することができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付決定の変更を受けたとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

(6) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 交付決定者は、第8条第2項又は前条の規定により補助金の返還の命令を受けたときは、その命令を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定された補助金については、この告示は、失効後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

内容

設計費

事業実施に必要な設計費

施設・設備改修費

事業実施に必要な施設・設備改修費(消耗品は除く。)、既存の不要な施設・設備の撤去に係る経費

諸経費

事業実施に必要な官公庁等への申請書類作成に係る経費

その他市長が必要と認める経費

上記以外で市長が必要と認める経費

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令和7年度つくばみらい市きらくやまにぎわい創出補助金交付要綱

令和7年9月25日 告示第124号

(令和7年9月25日施行)