○つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、こどもが地域における人とのつながりを通じて健やかに成長する環境を充実させるために、こどもの居場所づくりを実施する団体に対し、予算の範囲内において、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 次条に掲げる事業をつくばみらい市内で行う団体であること。

(2) 団体の運営に関する会則又は規約等を定めていること。

(3) こどもの居場所づくりを継続して実施するための物的、人的能力があること。

(4) つくばみらい市が実施する、補助金の交付団体を対象とした連絡会等に参加すること。

(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係のある団体でないこと。

(6) 政治的活動又は宗教的活動を目的としている団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第1条の趣旨に合致し、月1回以上、1回当たり2時間以上実施する、次のいずれかに該当するこどもの居場所づくりであること。

 学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のために自主学習を支援する事業を含むこどもの居場所づくり

 こどもが自由に過ごすことができる居場所(こどもへの生活支援や社会体験の取組等を含む。)づくり

(2) 団体全体の構成員は5名以上とし、居場所開催時には常駐できる責任者を配置し、責任者とは別に活動の補助等ができるスタッフを1名以上配置できる体制とすること。

(3) こどもの利用が5人以上を対象とする規模で実施すること。

(4) 実施について、地域住民の理解と協力を得られること。

(5) 広く居場所を必要とするこどもを受け入れること。

(6) 営利を目的とした事業でないこと。

(7) 教室事業又は競技目的のための事業でないこと。

(8) 利用料を徴収しないこと。

(9) 法令及びつくばみらい市の条例、規則、その他の規定を遵守すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額並びに国・県からの交付金及び補助金の受入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

2 前項に規定する補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金計画書(様式第2号)

(2) つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金収支予算書(様式第3号)

(3) こどもの居場所づくり事業に係る従事者一覧

(4) 申請団体の概要や事業内容が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、公益性、要件の適合性、効果、計画性(実現の可能性)、継続性、公開性、収支の妥当性及び当該地域の放課後等のこどもの居場所づくりの実情等を総合的に考慮して、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請団体に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、事業を中止又は廃止しようとするときは、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を提出し、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金中止・廃止承認通知書(様式第6号)により市長の承認を受けるものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、交付団体が補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、別表に定める補助基準額の90パーセント以内の額を概算払により交付することができる。

2 交付団体は、前項の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付団体は、当該年度の事業が完了したとき(中止又は廃止した場合を含む。)は、事業終了後1か月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金実績報告書(様式第8号)

(2) こどもの居場所づくり事業に係る実施状況が分かる資料

(3) つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金収支決算書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書及び添付書類の提出を受けたときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を決定し、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、交付団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 交付団体は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金請求書(様式第11号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付団体に対し補助金を交付するものとする。

(状況報告等)

第13条 交付団体は、毎月10日までに、前月の利用者及び実施状況をつくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金実施状況報告書(様式第12号)により、市長へ報告するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、交付団体に対して、事業の進行状況に関し、報告を求め、実地について調査を行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、補助金の交付決定を取り消したときは、その旨をつくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該交付団体に通知するものとする。

(1) 活動支援補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。

(2) 交付の目的以外に支援事業補助金を使用したとき。

(3) 第8条の規定により、中止又は廃止の承認を受けたとき。

(4) 前3号のほか、この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付確定額が概算払の金額を下回ったとき。

(2) 前条の規定により、交付決定の取消しとなった場合において、既に補助金の交付を受けているとき。

(関係書類の整備)

第16条 交付団体は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類(補助対象事業の実施が分かる書類等)を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金額の確定の日の属する年度の終了後、5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出及び報告を求めることができ、交付団体はこれに従うものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し実地調査を行うことができ、交付団体はこれに従うものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第9条関係)

補助対象経費

補助基準額

人件費

ボランティアや外部講師に対する謝金、交通費、研修費

100,000円

ただし、開催した月が12月を下回る場合は、100,000円の額を12で除した額に開催した月を乗じた金額を上限とする。

需用費

教材費、材料費、消耗品費、印刷費、広報費、光熱水費

役務費

運搬費、通信費、保険料

使用料及び賃借料

会場使用料、車両の賃借料

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つくばみらい市こどもの居場所づくり活動支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)