○つくばみらい市経営体育成関連流動化促進事業補助金交付要綱
令和6年10月25日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県が定める当該年度の経営体育成関連流動化促進事業実施要領(以下「実施要領」という。)及び当該年度の経営体育成関連流動化促進事業補助金交付要項(以下「交付要項」という。)に基づき、経営体育成基盤整備事業等の実施を契機として、将来の農業生産を担う、効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者へのより質の高い農用地の利用集積を促進し、もって生産性の高い農業構造の実現を図るため、土地利用調整推進事業又は高生産性農業集積推進事業を実施する土地改良区に対し、目標年度までに農地の集積等の一定条件を達成又は達成見込みのある場合において、予算の範囲内で補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、実施要領の例による。
(1) 土地利用調整推進事業
(2) 高生産性農業集積促進事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市経営体育成関連流動化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を指示する期日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 経費の配分の変更
ア 土地利用調整推進事業及び高生産性農業集積促進事業の相互間の経費の額の流用
イ 対象事業地区間の経費の額の流用
(2) 事業内容の変更
ア 対象事業地区の新設、変更又は廃止
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行中市長の要求があったときは、補助事業の状況に関し、つくばみらい市経営体育成関連流動化促進事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90%以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付決定のあった補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日までのいずれか早い日までに、つくばみらい市経営体育成関連流動化促進事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって消費税等相当額が確定した場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 補助金の額の確定は、つくばみらい市経営体育成関連流動化促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(帳簿等の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業完了年度の翌年度から5年間整理及び保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。