○つくばみらい市下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱
令和6年2月14日
上下水道事業告示第2号
(設置)
第1条 この告示は、つくばみらい市下水道条例(平成18年つくばみらい市条例第104号。以下「条例」という。)に定める指定の取消し又は一時停止に関し審査するため、つくばみらい市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例第6条の7の規定による指定の取消し
(2) 条例第6条の7の規定による指定の一時停止
(組織)
第3条 委員会は、副市長、市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長及び上下水道課長をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は都市建設部長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会の会議は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。