○つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱

令和6年9月9日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域防災力の強化を図るため自主防災組織の結成に要する費用に対し、予算の範囲内でつくばみらい市自主防災組織結成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、災害対策基本法第5条2に基づき、「自助」「共助」の意識をもち、自然災害等に備え、平時から自主的な防災活動を実施することを目的として、つくばみらい市内で結成された組織をいう。

(補助対象組織)

第3条 補助金の交付対象となる自主防災組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域住民による「自助」「共助」の意識に基づき、防災知識の普及及び防災訓練等、自主的な防災活動を行い、自然災害等における被害の軽減を図るため、あらかじめ地域の防災計画を作成すること。

(2) 行政区(自治会を含む)又は10世帯以上で構成していること。

(3) その他市長が求める要件を満たすこと。

(補助金額及び補助対象費用)

第4条 補助金額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結成時一律補助金 3万円

(2) 結成年度に購入した、自主防災組織の結成時に必要な資機材、食料品、衛生用品、初期消火に使用する物品、物置、パソコン等の経費(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1組織1回限り220,000円を上限に支給する。ただし、賃借料、手数料、使用料等は含まないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、自主防災組織を結成した年度内に、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 自主防災組織構成員名簿

(2) 自主防災組織規約

(3) 地域の防災計画

(4) 区域図(住宅地図等で明示したもの)

(5) 資機材等購入に係る金額等が分かるもの(見積書等)

(6) その他市長が求める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めたときは、その理由を付して、つくばみらい市自主防災組織結成補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助団体」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかにつくばみらい市自主防災組織結成補助事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度内に市長に報告しなければならない。

(1) 資機材等購入に係る領収書の写し

(2) 資機材等購入に係る写真

(3) その他市長が求める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、つくばみらい市自主防災組織結成補助金確定通知書(様式第5号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助団体は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに確定額を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の交付の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金交付決定を受けた日の属する年度の末日までに報告がないとき。

(5) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該金額を、既に交付しているときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金返還命令書(様式第9号)により通知するものとし、補助団体に対し期限を定めて、その返還を命じることができる。

(証拠書類の保存)

第13条 補助団体は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(自主防災組織に対する助言等)

第14条 市長は、補助団体に対して、次の各号について必要な助言又は指導を行うことができる。

(1) 地域における防災訓練及び防災啓発活動等の実施に関すること。

(2) 整備した資機材等の管理に関すること。

(3) その他市長が認める事項

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱

令和6年9月9日 告示第98号

(令和6年9月9日施行)