○つくばみらい市障がい施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和6年5月2日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている障がい福祉サービス事業所及び施設等(以下「障がい施設等」という。)を支援し事業の継続及び経営の安定化を図ることを目的に、つくばみらい市障がい施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示による支援金の交付対象者は、令和6年4月1日時点において、つくばみらい市内に所在する、別表中欄に掲げる障がい施設等を運営する法人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる障がい施設等は交付金の交付対象としない。
(1) つくばみらい市介護施設物価高騰対策支援金(令和6年つくばみらい市告示第48号)に規定するつくばみらい市介護施設物価高騰対策支援金を申請する障がい施設
(2) 国又は地方公共団体が管理及び運営している施設等(指定管理者による管理を含む)
(3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までにサービス提供実績のない事業所
(4) 令和6年4月1日において休止又は廃止している施設
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年9月30日までに、つくばみらい市障がい施設等物価高騰対策支援金交付要綱交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。
3 支援金の申請は、対象となる障がい施設等1箇所につき1回限りとする。
4 同一施設で同一系統の事業を行っている場合は、交付対象は一事業のみとする。ただし、同一施設であっても、別系統の事業を行っている場合は、別表に掲げるそれぞれの事業に応じた額を合算して申請できる。
2 支援金の交付は、当該申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(交付の取消し等)
第6条 市長は、支援金の交付を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、支援金を交付することが適当でないと市長が認めたとき。
(支援金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を受けているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 障がい施設等 | 交付額 |
入所系事業所 | 施設入所支援(重度障がい対応を含む。) | 単価12,000円×利用定員 |
短期入所 | 単価12,000円×利用定員 | |
共同生活援助 | 単価12,000円×利用定員 | |
通所系事業所 | 児童発達支援 | 150,000円 |
放課後等デイサービス | 150,000円 | |
生活介護 | 150,000円 | |
自立訓練(機能・生活訓練) | 150,000円 | |
就労移行支援 | 150,000円 | |
就労継続支援A型 | 150,000円 | |
就労継続支援B型 | 150,000円 | |
就労定着支援 | 150,000円 | |
訪問系事業所 | 居宅介護 | 50,000円 |
重度訪問介護 | 50,000円 | |
同行援護 | 50,000円 | |
行動援護 | 50,000円 | |
相談支援事業所 | 計画相談支援 | 50,000円 |
障がい児相談支援事業所 | 50,000円 |