○つくばみらい市私道整備補助金交付要綱
令和6年4月22日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、私道の整備を促進し、市民の生活環境の向上に資するため、私道の整備(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、私道整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。
(2) 私道 道路用地を私人又は法人が所有し、現に交通の用に供されているとともに非課税となっている、公道以外の道路をいう。
(補助事業の種類)
第3条 補助事業の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 舗装新設工事
(2) 舗装補修(パッチング)工事
(3) 砕石敷均し工事
(4) その他工事
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象となる私道は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 私道の用地所有者及び権利者並びに主たる利用者の総意をもって整備がなされること。
(2) 私道として5年以上通行の用に供されていること。
(3) 私道等に面して5戸以上が居住し、かつ、利用していること。
(4) 前項に定める戸数の内3戸以上が各自の持家に居住していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、補助の対象とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業の工事見積額と市長が定める標準工事費を比較し、いずれか低い方の額の2分の1を決定額とし、工事完了検査をもって確定するものとする。
2 補助金の上限額は50万円とし、当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申出及び交付申請)
第6条 補助金交付を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ私道整備補助事業申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して補助事業を行う年度の8月15日までに市長に申請しなければならない。
(1) 位置図 縮尺 1/2,500程度
(2) 公図の写し(法務局のもの)
3 市長は、必要に応じて現地調査に申出者の立会いを求めることができる。
(1) 工事実施計画図
ア 平面図
イ 標準断面図
ウ 横断図
エ 縦断図
(2) 工事見積書
(3) 私道の用地所有者及び権利者の同意書(様式第5号)
(4) 誓約書(様式第6号)
(5) 登記事項要約書、公図の写し(法務局のもの)
(6) その他市長が必要と認めた書類
6 申請者は、前項の同意者全員の同意に基づく代表者でなければならない。
2 市長は、前項の通知について、補助金の交付目的を達成するために必要な指示又は条件を附し、修正を求めることが出来るものとする。
(変更承認)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた申請者が工事内容を変更しようとするときは、遅滞なく、私道整備補助金変更交付申請書(様式第8号)をもって市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査するとともに必要な調査を行う。
3 市長は、申請内容を確認した結果について、私道整備補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(着工の届出)
第9条 申請者は、工事に着手する前に工事着工届(様式第10号)を提出しなければならない。
(完了の届出)
第10条 申請者は、補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して、工事完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が不要と認めた書類は省略することが出来る。
(1) 工事完成図
ア 平面図
イ 横断図
ウ 縦断図
(2) 工事写真
ア 工程写真(着工前、完成含む)
イ 品質管理(試験項目ごと)
ウ 材料検収
エ 出来形確認
オ その他(計画と現場の不一致、仮設状況等)
(3) 出来形管理図表
(4) 品質管理図表
(5) 品質証明書(試験成績書、配合計画書)
(6) 補助事業に係る工事領収書又は請求書の写し
(7) その他市長が必要と認めた書類
(完了検査)
第11条 市長は、前条に規定する工事完了届を受けたときは、すみやかに完了検査を行うものとする。
3 市長は、必要に応じて現地の検査に申請者の立会いを求めることができる。
4 検査の結果、工事が補助金交付申請の内容に適合しないと認めたときは、申請者は検査日の当日に限り再検査を申し出ることができる。
5 再検査を申し出た申請者は、工事実施計画図に基づき速やかに改善を行い、再検査を受けなければならない。
2 補助金は、前払い、概算払及び出来高払は一切行わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第11条に規定する検査及び再検査に合格しなかった場合
(3) 前各号のほか、補助事業に関し補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(維持管理)
第15条 この告示に基づく補助金の交付を受けて整備した私道は、同意者全員が共同して道路の機能を損なわないように維持管理を行わなければならない。
2 この告示により、補助金の交付を受け整備をした私道を市へ寄附する場合は、交付の日から3年間の維持管理期間を経過したときに限り、申し出をすることができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月22日から施行する。