○つくばみらい市外国語指導助手(ALT)任用規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 身分及び職務(第3条・第4条)
第3章 任用期間等(第5条・第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇(第10条―第15条)
第6章 服務(第16条―第26条)
第7章 懲戒等(第27条―第31条)
第8章 公務災害補償等(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、つくばみらい市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び当該条例に基づく規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 主としてつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は幼稚園、小学校若しくは中学校(以下「学校等」という。)に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 身分及び職務
(身分)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校等において、所属長、園長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校等における外国語授業等の補助
(2) 幼稚園又は小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事又は外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長、園長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校等を巡回し、特定の学校等に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間等
(任用期間)
第5条 外国語指導助手の任用期間は、1年を超えない範囲内で教育委員会が定める。
2 前項の任用期期間が満了した後、教育委員会は、1年を超えない範囲内において再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(退職)
第6条 外国語指導助手は、やむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、別表第1に定める額とする。
2 報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日がつくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年つくばみらい市規則第11号)第21条に規定する時間を減じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 教育委員会は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 第5条第1項の任期を満了すること。
(2) 任期満了日の翌日から1箇月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 任期満了日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
4 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 前項の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの正午から午後1時までは休憩時間とする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、当該勤務を命じた時間が属する週から起算して、4週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においては、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
(3) その他、所属長が必要と認める日
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国語指導助手は、第5条第1項に定める任用期間中に20日(任用期間が1年に満たない場合にあっては、教育委員会が定める日数)の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、その取得の単位は、1日又は1時間とする。
2 外国語指導助手が第5条第1項の任用期間を満了した後、教育委員会が再度任用する場合は、20日を限度として、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができる。
3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して10日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(第27条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、これらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第5条第1項に定める任用期間中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、その子の当該男子の外国語指導助手以外の親であって当該子を現に監護する外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市の規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間
(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる外国語指導助手(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任用期間が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。次号において同じ。)が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) 引き続き在職した期間が1年以上である外国語指導助手が、要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(18) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(19) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第15条 次の各号のいずれにも該当する外国語指導助手は、教育委員会の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6箇月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合としてつくばみらい市職員の育児休業等に関する条例(平成22年つくばみらい市条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第2条の4の規定に該当するときは、2歳に達する日。以下この項において同じ。)までの間で、育児休業条例第2条の3に規定する日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上であること。
(2) その養育する子が1歳6箇月に達する日までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでないこと。
2 育児休業期間中は、無給とする。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第16条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める訓令に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第22条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 外国語指導助手は、語学指導等を行う当該事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等の運転の制限)
第26条 外国語指導助手は、勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第27条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第14条第1項第7号及び第8号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第30条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、つくばみらい市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第18号)に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく市の条例、規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。
(休職期間中の報酬)
第29条 第27条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第27条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第27条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかり、伝染予防の措置をしていない場合
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった場合
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった場合
2 外国語指導助手は、第14条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 前項の規定にかかわらず、所属長は、必要と認めるときは、3日以内の休暇を取得する場合であっても、診断書等の提出を求めることができる。
5 外国語指導助手は、第27条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第32条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年組合条例第27号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第33条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
任用年数 | 月額 | 年額 |
1年目 | 220,000円 | 2,640,000円 |
2年目 | 230,000円 | 2,760,000円 |
3年目 | 240,000円 | 2,880,000円 |
4年目以降 | 250,000円 | 3,000,000円 |
別表第2(第14条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において装具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。