○つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)

第5章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の最高号給に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(前年度の末日から引き続き会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12箇月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18箇月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用するつくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)第9条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第14条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第8条において準用する給与条例第14条の2第2項の市規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第21条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第22条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第22号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条第1項本文の規則で定める額、同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第16条第1項において準用する給与条例第29条第1項の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

2 前項に定めるもののほか、条例第16条第1項において準用する給与条例第29条から第31条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第14条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第32条第1項の規則で定める日は、前条第1項の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第32条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令6規則16・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第17条の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第25条第1項において準用する給与条例第29条第1項の規則で定める日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

2 前項に定めるもののほか、条例第25条第1項において準用する給与条例第29条から第31条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第29条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第32条第1項の規則で定める日は、前条第1項の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第32条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令6規則16・追加)

(報酬の支給)

第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第29条第2項の規則で定める額は、別表第3に定める額とする。

2 条例第20条第3項の規則で定める期日は、21日とする。

(令8規則12・全改)

第5章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 条例第32条の市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は、別表第2の左欄に掲げる職種に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(令8規則12・追加)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令8規則12・旧第24条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4規則11・令4規則24・令5規則17・令6規則16・令7規則1・一部改正、令8規則12・旧別表・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

最高号給

号給

号給

一般事務員


1

1

1

24

保育士及び幼稚園教諭

クラス担任と同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

1

33

1

56

上記以外の者

1

10

1

33

保育士補助員及び幼稚園教諭補助員


1

1

1

24

養護教諭


1

33

1

56

保健師


1

50

1

73

助産師


1

50

1

73

看護師


1

28

1

51

歯科衛生士


1

37

1

60

管理栄養士


1

32

1

55

栄養士


1

10

1

33

作業療法士


1

50

1

73

介護支援専門員


1

50

1

73

自立相談支援員

(社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者)

1

32

1

55

(上記以外の者)

1

19

1

42

障がい者相談支援員

(社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者)

1

32

1

55

(上記以外の者)

1

19

1

42

被保護者就労支援員


1

32

1

55

社会福祉士


1

32

1

55

精神保健福祉士


1

32

1

55

療育指導員


1

28

1

51

司書


1

10

1

33

調理員、用務員又は同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者


1

1

1

5

消費生活相談員


1

70

1

93

特別支援教育支援員


1

1

1

24

理科支援員


1

1

1

24

適応支援教室支援員


1

21

1

44

学校生活適応支援員


2

53

2

76

学習支援員


2

53

2

76

ICT支援員


2

53

2

76

英語専科講師


2

53

2

76

ティームティーチング非常勤講師


2

53

2

76

家庭児童相談員


1

50

1

73

母子・父子自立支援員


1

50

1

73

ヤングケアラーコーディネーター


1

50

1

73

女性相談支援員


1

50

1

73

臨床心理士


2

53

2

76

学校教育指導員


2

53

2

76

教育相談員


2

53

2

76

特別支援教育相談員


2

53

2

76

部活動指導員


2

34

2

57

社会教育指導員


1

21

1

44

埋蔵文化財専門員


1

50

1

73

間宮林蔵記念館館長


2

14

2

37

歴史専門員


1

21

1

44

まちづくりマネージャー


2

1

2

24

別表第2(第23条関係)

(令8規則12・追加)

区分

日額(円)

月限度額(円)

片道2km以上5km未満

100

2,000

片道5km以上10km未満

200

4,200

片道10km以上15km未満

350

7,300

片道15km以上20km未満

500

10,400

片道20km以上25km未満

640

13,500

片道25km以上30km未満

790

16,600

片道30km以上35km未満

940

19,700

片道35km以上40km未満

1,090

22,800

片道40km以上45km未満

1,230

25,900

片道45km以上50km未満

1,390

29,100

片道50km以上55km未満

1,540

32,300

片道55km以上60km未満

1,690

35,500

片道60km以上65km未満

1,840

38,700

片道65km以上70km未満

2,010

42,200

片道70km以上75km未満

2,180

45,700

片道75km以上80km未満

2,340

49,200

片道80km以上85km未満

2,510

52,700

片道85km以上90km未満

2,680

56,200

片道90km以上95km未満

2,840

59,600

片道95km以上100km未満

3,000

63,000

片道100km以上

3,160

66,400

別表第3(第24条関係)

(令8規則12・追加)

職種

報酬額

スクールカウンセラー

1時間5,000円

スクールソーシャルワーカー

1時間3,000円

つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月30日 規則第11号
令和4年3月24日 規則第11号
令和4年8月22日 規則第24号
令和5年3月29日 規則第17号
令和6年4月1日 規則第16号
令和7年3月17日 規則第1号
令和8年3月25日 規則第12号