○つくばみらい市介護施設物価高騰対策支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている介護サービス事業所及び施設等(以下「介護施設」という。)を支援し事業の継続及び経営の安定化を図ることを目的に、つくばみらい市介護施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示による支援金の交付対象者は、令和6年4月1日時点において、つくばみらい市内に所在する第3条に掲げる介護施設を運営する法人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる介護施設は、本事業の対象としない。
(1) 国又は地方公共団体が管理及び運営している介護施設(指定管理者による管理を含む。)
(2) 令和6年4月1日時点において、休止又は廃止している介護施設
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年9月30日までに、つくばみらい市介護施設物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならい。
3 支援金の申請は、対象となる介護施設1箇所につき1回限りとする。
2 支援金の交付は、当該申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(交付の取消し)
第6条 市長は、支援金の交付を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、支援金を交付することが適当でないと市長が認めたとき。
(支援金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護施設 | 支援金の単価 |
入所系 | 介護老人福祉施設 認知症対応型共同生活介護事業所 特定施設入居者生活介護事業所 | 令和6年4月1日時点において、茨城県又はつくばみらい市に届け出ている利用定員数1人につき 12,000円 |
通所系 | 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。) | 1事業所につき 150,000円 |
訪問系 | 訪問介護事業所 訪問看護事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。) 居宅療養管理指導(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。) | 1事業所につき 50,000円 |
居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援事業所 | 1事業所につき 50,000円 |
多機能系 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 1事業所につき 200,000円 |