○つくばみらい市基幹水利施設管理事業補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模で公共性の高い基幹水利施設及び基幹水利施設と一元管理を行う幹線用排水路等について、地域の農業情勢及び社会経済情勢の変化に対応した管理を行い、その効用を適正に発揮させる管理事業に要する経費に対し、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)に基づき、予算の範囲内においてつくばみらい市基幹水利施設管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この告示による補助金の対象となる補助対象事業は、基幹水利施設管理事業実施要綱(平成8年7月31日付け8構改A第595号農林水産事務次官依命通知)第8の規定に基づき採択された事業とする。

2 前項の規定に基づき採択された事業に対する補助金の額は、採択時に決定された補助金額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(申請の取り下げ)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から14日以内に補助金交付申請取り下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する交付決定を行った事業(以下「補助事業」という。)の遂行上必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項に規定する補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の総事業費の増減が30%を超えるとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(3) 補助事業の一部を中止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長は補助金の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 第6条第1項の規定により補助金の概算払いを受けた補助事業者は、前項の規定により補助金を請求する際に、補助金概算払精算書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取り消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けた、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、前条に規定する補助事業者に対し、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月22日から施行する。

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つくばみらい市基幹水利施設管理事業補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第18号

(令和6年3月22日施行)