○つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年3月18日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている保育施設等を支援し事業の継続及び経営の安定化を図ることを目的に、つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この告示による支援金の交付対象者は、つくばみらい市内に所在する第3条に掲げる保育施設等を運営する民間事業者とし、令和6年4月1日時点において、その業務を行っているものとする。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

(支援金の交付申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年2月28日までに、つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならい。

2 支援金の申請は、対象となる保育施設等1箇所につき1回限りとする。

(支援金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否について、つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 支援金の交付は、当該申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(交付の取消し)

第6条 市長は、支援金の交付を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、支援金を交付することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効日以前に第4条の規定により交付申請を行った者に対する支援金の交付決定等その他の措置については、この告示の失効後もなお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設区分

対象経費

利用定員数

基準額(円)

保育所

認定こども園

地域型保育施設

幼稚園

認可外保育施設

※居宅訪問型(ベビーシッター)を除く

光熱費

150人以上

350,000

150人未満100人以上

300,000

100人未満70人以上

250,000

70人未満30人以上

150,000

30人未満19人以上

80,000

18人以下

50,000

給食費

13円×在園児数×25日×12月

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つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年3月18日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)