○つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和6年3月18日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている保育施設等を支援し事業の継続及び経営の安定化を図ることを目的に、つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示による支援金の交付対象者は、つくばみらい市内に所在する第3条に掲げる保育施設等を運営する民間事業者とし、令和6年4月1日時点において、その業務を行っているものとする。
(支援金の交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年2月28日までに、つくばみらい市保育施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならい。
2 支援金の申請は、対象となる保育施設等1箇所につき1回限りとする。
2 支援金の交付は、当該申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(交付の取消し)
第6条 市長は、支援金の交付を受けた者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、支援金を交付することが適当でないと市長が認めたとき。
(支援金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
施設区分 | 対象経費 | 利用定員数 | 基準額(円) |
保育所 認定こども園 地域型保育施設 幼稚園 認可外保育施設 ※居宅訪問型(ベビーシッター)を除く | 光熱費 | 150人以上 | 350,000 |
150人未満100人以上 | 300,000 | ||
100人未満70人以上 | 250,000 | ||
70人未満30人以上 | 150,000 | ||
30人未満19人以上 | 80,000 | ||
18人以下 | 50,000 | ||
給食費 | ― | 13円×在園児数×25日×12月 |