○つくばみらい市子育て応援住宅条例施行規則
令和6年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市子育て応援住宅条例(令和5年つくばみらい市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。
(2) 所得基準 入居者及び同居者の所得の金額を合算した額が158,000円を超え487,000円以下(ただし、当該合算した額が158,000円以下の場合であっても、今後所得の増加が見込まれるときは、この限りでない。)の額をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞、ラジオ等
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 市の広報紙
(4) 市のホームページ
(5) 指定管理者が行う募集
(6) その他市長が認めるもの
2 前項の公募に当たっては、市長は、つくばみらい市子育て応援住宅が地域優良賃貸住宅であること、所在地、種類、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(公募の例外)
第4条 市長は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号)第6条第2項に基づく、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情があるものは、公募を行わず子育て応援住宅に入居させることができる。
(入居期間)
第5条 子育て応援住宅の入居者資格の区分ごとの入居期間は、別表第1のとおりとする。
(1) 所得の額があることを証する書類
(2) 税の滞納がないことを証する書類
(3) 住所を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類
(入居者の選定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき子育て応援住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定することができる。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、原則として、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署するつくばみらい市子育て応援住宅賃貸借契約書(様式第3号の1。以下「賃貸借契約書」という。)を提出すること。ただし、連帯保証人ではなく家賃債務保証業者と契約する場合は、契約書の写しを添付すること。
(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
6 入居決定者は、子育て応援住宅に入居したときは、速やかにつくばみらい市子育て応援住宅入居届(様式第5号)に住民票の写し(同居者分を含む。)を添付して、市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第11条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、3親等以内の親族1人とする。ただし、連帯保証人は、家賃債務保証業者との契約に変更することができる。
2 連帯保証人は独立して生計を営み、入居者と同程度以上の収入を有する者であることとする。
3 連帯保証人は、極度額を限度として、その履行する責任を負うものとする。
4 連帯保証人が保証する極度額は、第12条第1項で決定した家賃の12月分に相当する金額とする。
5 連帯保証人は、所得の額があることを証する書類を提出するものとする。
6 連帯保証人は、印鑑証明書を提出するものとする。
7 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反した場合には、連帯してその責任を負わなければならない。
9 連帯保証人又は家賃債務保証業者を変更しようとするときは、つくばみらい市子育て応援住宅連帯保証人(家賃債務保証業者)変更届(様式第6号)により届出なければならない。
10 市長は、連帯保証人として不適当と認めるときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。
11 第1項の規定により家賃債務保証業者と契約する場合において、当該家賃債務保証業者は入居者の賃貸借契約書及びつくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用契約書から生じる一切の債務について、連帯して保証することができると認められる会社であることとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣の民間賃貸住宅又は子育て応援住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 子育て応援住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(収入の申告)
第13条 入居者は、毎年度、市長に対し、つくばみらい市子育て応援住宅収入申告(報告)書(様式第7号)に市町村長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。
(家賃の納付)
第14条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が子育て応援住宅を退去した日(第30条の規定による明渡しの請求を行ったときは、明渡しの請求を行った日)までの間の家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月市長が指定した日までに、家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに子育て応援住宅に入居した場合又は子育て応援住宅を退去した場合において、その月の入居の期間が1月に満たないときは、その月の家賃及び共益費(以下、「家賃等」という。)は日割計算とし、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(敷金)
第16条 市長は、入居者から別表第3の範囲内において、敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が子育て応援住宅を明渡ししたとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときには、敷金のうちこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には、利息をつけない。
(修繕の実施)
第17条 市長は、必要があると認める場合は、子育て応援住宅及び共同施設の修繕を実施するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者等の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道料金及び下水道の使用料
(2) 通信設備の設置及び維持管理に要する費用
(3) じんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設、エレベーター及び給水施設の維持管理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(共益費)
第19条 市長は、前条の費用のうち、次の費用を共益費として入居者に納付させるものとする。
(1) 共同施設及び共用部分の電気料金、水道料金及び下水道使用料
(2) エレベーターの維持管理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者等の共通の利益を図るため必要があると認める費用
2 共益費は、家賃と同時に納付するものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共益費を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。
(2) 子育て応援住宅及び共同施設について改良を施したことに伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。
4 共益費は、別表第4のとおりとする。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、子育て応援住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、子育て応援住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者は、子育て応援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 入居者は、子育て応援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(不在届)
第21条 入居者は、子育て応援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長につくばみらい市子育て応援住宅不在届(様式第9号)により届出をしなければならない。
(同居者異動届)
第22条 入居者は、同居している親族が出生・死亡・婚姻・離婚・転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内につくばみらい市子育て応援住宅同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(工作物設置等承認申請)
第23条 入居者は、子育て応援住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、つくばみらい市子育て応援住宅工作物設置等承認願(様式第11号)で市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が子育て応援住宅を退去する際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を受けないで子育て応援住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居承認)
第24条 子育て応援住宅の入居者は、当該子育て応援住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、同居しようとする理由を記載したつくばみらい市子育て応援住宅同居承認願(様式第12号)に同居させようとする者に係る次に掲げる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。
(1) 所得の額があることを証する書類
(2) 税の滞納がないことを証する書類
(3) 住所を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が所得基準を超えないこと。
(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(入居承継)
第25条 子育て応援住宅の入居者が当該入居者と同居していた者を残して死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、当該入居者と同居していた者が、引き続き当該子育て応援住宅に入居しようとするときは、つくばみらい市子育て応援住宅入居承継承認願(様式第13号)に当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添付して、市長の承認を受けなければならない。
(退去届)
第26条 入居者は、子育て応援住宅を退去及び駐車場を明渡そうとするときは、その1月前までにつくばみらい市子育て応援住宅退去届(様式第14号)により市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入居者は、解約申入れの日から1月分の家賃等(本契約の解約後の家賃相当額を含む。)及び駐車場使用料を支払うことにより、退去届け出の日から起算して1月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
(入居資格喪失者の認定)
第27条 市長は、入居者が次に掲げる要件のいずれかに該当した場合にあっては、入居資格喪失者として認定し、すみやかに当該入居者にその旨を通知するものとする。
(1) その同居する子ども(複数あるときは最年少である子どもに限る。)の年齢が18歳に達した日以後最初の3月31日を迎えたとき。
(2) 子どもを有しない状態で、入居後10年が経過したとき。
(3) 婚姻関係を解消し、又は事実上婚姻関係と同様の事情が解消された場合であって、当該解消後、子育て応援住宅に居住を継続しようとする世帯が子育て世帯又は新婚世帯に該当しないとき。
2 入居資格喪失者は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該入居資格喪失者に通知するものとする。
(入居資格喪失者に対する明渡し請求)
第28条 市長は、前条第1項の規定により入居資格喪失者の認定を受けた入居者に対し、期限を定めて、当該子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、当該入居者が入居資格喪失者の通知を受領した日以後における最初の3月31日から起算して6月を経過した日の翌日とする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅の明渡請求)
第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により子育て応援住宅を損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上子育て応援住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により子育て応援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て応援住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求の日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第31条 市長は、子育て応援住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に子育て応援住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している子育て応援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て応援住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(駐車場使用許可)
第32条 駐車場を使用しようとする者は、つくばみらい市子育て応援住宅入居申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(駐車場使用手続)
第33条 駐車場の使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内につくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用契約書(様式第16号)に、自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(駐車場使用廃止手続)
第34条 駐車場の使用者が、駐車場の使用を廃止するときは、つくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用廃止届(様式第18号)により届出なければならない。
(駐車場使用料)
第35条 駐車場の使用料は、別表第5のとおりとする。
(駐車場使用料の変更)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場に改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(駐車場使用料の納付)
第37条 市長は、駐車場の使用者から、駐車場の使用が可能となる日から当該入居者が駐車場を明渡した日(第30条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの間の使用料を徴収する。
2 駐車場の使用者は、市長が指定した日までに、その月の使用料を納付しなければならない。
3 駐車場の使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明渡した場合において、その月の使用の期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
(駐車場使用料の督促)
第38条 市長は、駐車場使用料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してつくばみらい市子育て応援住宅駐車場使用料督促状(様式第19号)により督促しなければならない。
(駐車場の明渡請求)
第39条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第27条で掲げる入居資格喪失者として認定されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。この場合において、駐車場の使用者は、市長の定めるところにより明渡しの請求の日の翌日から明渡した日までの駐車場の使用料の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(集会施設の利用届)
第40条 集会施設を利用しようとする者は、つくばみらい市子育て応援住宅集会施設利用届(様式第20号)を原則として集会施設を利用しようとする日の3月前から3日前までに市長に届出なければならない。
(集会施設の利用時間)
第41条 集会施設を利用することができる時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
(集会施設の利用範囲)
第42条 集会施設を利用できる者は、子育て応援住宅の入居者又は同居者とする。
(集会施設利用者の義務)
第43条 第40条の利用届出した者(以下「利用者」という。)は、この規則並びに市長の指示に従わなければならない。
(集会施設の利用制限)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用を認めない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集会施設の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(集会施設の利用中止)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用中止を命ずることができる。
(1) 利用者が第43条に規定する利用者の義務に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の届出をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第46条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第47条 利用者は、集会施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合にあっては、この限りでない。
(原状回復の義務)
第48条 利用者は、集会施設の利用を終了したとき、又は第45条第1項の規定により利用中止を命ぜられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第49条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(つくばみらい市子育て応援住宅条例の施行期日)
2 つくばみらい市子育て応援住宅条例(令和5年つくばみらい市条例第20号)の施行期日は、令和7年1月1日とする。
(準備行為)
3 この規則の規定による申請手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
入居者資格 | 入居期間 |
子育て世帯 | 入居可能日から入居資格を満たさなくなった日の属する年度の3月末日まで |
新婚世帯 | 入居可能日から10年間 |
市長が必要と認める世帯 | 市長が必要と認める期間 |
※入居可能日に新婚世帯であった世帯が、入居期間中に子育て世帯の条件を満たす場合、新婚世帯から子育て世帯へと移行する。
※入居期間は、特別な事情がない限り、原則として子育て応援住宅に入居していた期間を通算する。
別表第2(第12条関係)
(令6規則34・全改)
名称 | 住戸番号 | 家賃(月額) |
エルグランディール | A102、A103、A104、A107、A108、A109、B106、B107、B108 | 63,000円 |
A105、A106、B102、B103、B105 | 64,000円 | |
A202、A203、A204、A207、A208、A209、B206、B207、B208 | 64,500円 | |
A101、A110、B104、B109 | 65,000円 | |
A205、A206、A302、A303、A304、A307、A308、A309、B202、B203、B205、B306、B307、B308 | 65,500円 | |
B101 | 66,000円 | |
A201、A210、A305、A306、B204、B209、B302、B303、B305 | 66,500円 | |
A301、A310、B201、B304、B309 | 67,500円 | |
B301 | 68,500円 |
別表第3(第16条関係)
区分 | 敷金 |
連帯保証人の場合 | 入居可能日の家賃の3月分に相当する金額 |
家賃債務保証業者の場合 | 不要 |
別表第4(第19条関係)
(令6規則34・全改)
名称 | 階数 | 共益費(月額) |
エルグランディール | 1階 | 3,000円 |
2階、3階 | 4,000円 |
別表第5(第35条関係)
名称 | 規格 | 駐車場使用料(月額) |
つくばみらい市子育て応援住宅駐車場 | 1区画 | 2,000円 |