○つくばみらい市子育て応援住宅条例

令和5年9月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の定めるところにより、子育て応援住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 子育て応援住宅に付設された駐車場(以下「駐車場」という。)その他の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 子育て世帯 地優賃要綱第2条第32号に規定する世帯をいう。

(4) 新婚世帯 地優賃要綱第2条第33号に規定する世帯をいう。

(設置)

第3条 子育て世帯等地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に居住環境が良好な賃貸住宅を供給し、定住促進を図るため、子育て応援住宅及び共同施設を設置する。

2 子育て応援住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 市長は、規則で定める方法により、子育て応援住宅への入居を希望する者を公募するものとする。

(入居者の資格)

第5条 子育て応援住宅に入居することができる者は、規則で定める所得基準に該当する者であって、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 次のいずれかの世帯(現に同居する親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいる者又は同居予定の親族がいる者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者

 子育て世帯

 新婚世帯

 その他市長が必要と認める世帯

(2) その者及び現に同居し、又は同居予定の親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者

(3) その者及び現に同居し、又は同居予定の親族が市町村税等を滞納していない者

(入居の申込み及び決定)

第6条 子育て応援住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から、子育て応援住宅の入居者を決定する。

(家賃)

第7条 子育て応援住宅の家賃の額は、近隣の民間賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

(住宅の明渡請求)

第8条 市長は、入居者が規則で定める規定に該当するときは、子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第9条 駐車場を使用することができる者は、子育て応援住宅の入居者又は同居者で、自ら使用するため駐車場を必要とする者でなければならない。

2 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

3 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から、駐車場の使用者を決定する。

(駐車場の使用料)

第10条 駐車場の使用料は、近隣の民間駐車場の使用料と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

(駐車場の明渡請求)

第11条 市長は、駐車場の使用者が規則で定める規定に該当するときは、駐車場の明渡しを請求することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 子育て応援住宅及び共同施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者(以下「選定事業者」という。)を、議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。

(指定管理者の業務範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 子育て応援住宅の入居者の公募に関する業務

(2) 子育て応援住宅の入居及び退去の手続に関する業務

(3) 家賃及び使用料の収納に関する業務

(4) 駐車場の使用に関する業務

(5) 子育て応援住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て応援住宅及び共同施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、この条例、規則その他法令の定めるところに従い、子育て応援住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(指定の期間)

第15条 指定管理者が子育て応援住宅及び共同施設の管理を行う期間は、市と選定事業者が結んだ事業実施に関する契約に定める期間とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による入居に関し必要な一連の手続及び指定管理者の指定その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

名称

位置

つくばみらい市子育て応援住宅

つくばみらい市板橋3023番地23

つくばみらい市子育て応援住宅条例

令和5年9月25日 条例第20号

(令和5年9月25日施行)