○つくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
令和5年10月18日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護施設等を開設する者に対し、開設時から質の高い安定したサービスを提供するための体制整備等を支援するため、予算の範囲内でつくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、茨城県の定める地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要項(以下「県交付要項」という。)第2条の規定に基づき、市内において実施する特定施設入居者生活介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所をいう。)を開設するために必要な準備に関する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、前条の規定による補助事業を実施する事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の開設準備に要する経費であって、需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費とする。ただし、補助対象経費のうち、開設時に運営を円滑にするために職員を新規に雇用する場合における業務の研修期間中における雇用に係る経費については、開設の日前6月以内に係るものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による補助の対象となる経費については、補助対象経費に含めないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 県交付要項の規定により算定した額
(2) 補助対象経費の実支出額の合計額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、つくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときには、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に負わせることを承諾してはならないこと。
(3) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(4) 当該補助金と補助対象経費に対し、重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(5) その他市長が必要と認める事項
(事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめつくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は調査をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、つくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業を開始した年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助事業を開始した年度の3月31日までにつくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金に係る年度終了実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したとき(仕入控除額が0円の場合を含む。)は、つくばみらい市地域医療介護総合確保基金事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに対した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助事業により整備する施設について、介護保険法の規定により指定の取り消しを受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(6) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて、返還を命じなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格単価30万円以上の機械、器具、及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
2 市長は、前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入額に応じ、補助金の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(書類の保存等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときには、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、前項の期間内において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。