○つくばみらい市学校運営協議会取扱要綱

令和5年9月11日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市学校運営協議会規則(令和5年つくばみらい市教委員会規則第7号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の設置)

第2条 協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)の校長は、学校運営協議会設置申請書(様式第1号)をつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。この場合において、2以上の対象学校について1の協議会を置こうとするときは、それぞれの学校長が連名で申請を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により提出があったときは、学校運営協議会設置通知書(様式第2号)により当該校長に通知するものとする。

(委員の推薦及び任命)

第3条 規則第8条第1項第3号に掲げる対象学校の運営に資する活動を行う者とは、地域コーディネーターその他教育委員会が認める者とする。

2 対象学校の校長は、規則第8条第2項に規定する申出を行う場合には、学校の特色に応じ協議会の委員として適任である者を選定し、学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、規則第8条の規定により任命した委員に対し、委嘱状を交付する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が定まっていない場合又は緊急を要する場合は、対象学校の校長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長宛に議事の委任状を提出した者は、出席者とみなす。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し(委任状を含む。)、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の運営に関する必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。

5 協議会は、会議の結果に関する情報を広く地域住民等に積極的に提供するよう努める。

(会議の書面表決等)

第5条 止むを得ない理由のため協議会の会議の開催が困難なときは、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録をもって決議することができる。

2 委員は、他の委員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の場合における前条第2項及び第3項の適用については、その委員は出席したものとみなす。

(会議の傍聴)

第6条 会議を傍聴しようとする者は、予め会長から傍聴の許可を得なければならない。

2 会議の傍聴に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(意見の申出)

第7条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第6項及び第7項に規定する意見の申出は、学校運営等に関する意見申出書(様式第4号)により行うものとする。

(活動状況の報告)

第8条 対象学校の校長は、協議会の活動状況について、学校運営協議会活動状況報告書(様式第5号)を作成し、教育委員会に提出する。

(委員の解任)

第9条 教育委員会は、規則第18条の規定による委員の解任を行うときは、委員に対し、学校運営協議会委員解任通知書(様式第6号)を交付する。

(事務局)

第10条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、対象学校に置く。

3 事務局は、会議の開催案内、運営、議事録作成、広報等に関わる事務を担うものとする。

(補則)

第11条 協議会は、規則及びこの告示に定めるもののほか、法令及び教育委員会が定める規則並びに協議会の設置目的に反しない範囲において、その運営について必要な事項を定めることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市学校運営協議会取扱要綱

令和5年9月11日 教育委員会告示第6号

(令和5年9月11日施行)