○つくばみらい市学校運営協議会規則

令和5年9月11日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき、市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画等を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する目的を達成できると認める学校に、協議会を設置することができる。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会の設置に当たり、各学校の保護者、地域住民及び校長の意見を反映するよう努めるものとする。

3 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該学校の校長に対して通知するものとする。

(基本方針等の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づいて、学校運営を行うものとする。ただし、承認が得られない場合は、校長は協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(学校運営等への意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、教育委員会に対し、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に対する事項を除く。)のうち、第2条に規定する目的及び前条の規定による基本的な方針の実現に資する意見並びに学校の教育上の課題を踏まえた意見を述べることができる。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の推進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民の理解を深めること。

(2) 対象学校と保護者及び地域住民との連携及び協力の推進に資すること。

(委員)

第8条 協議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長及びその他の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の定数は、各学校10人以内とし、教育委員会が対象学校長と協議して定める。

4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職の非常勤職員の身分を有する。

(委員の服務)

第9条 委員は、委員の地位の不当な利用その他委員の職の信用を傷つけ、又は協議会全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 委員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守しなければならない。

(守秘義務)

第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第11条 委員の任期は、任命の日から当該任命の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及びその他の教職員は、会長又は副会長となることができない。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第14条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議の開催は、委員の半数以上の出席をもって行うものとする。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、対象学校の校長から報告又は説明を求めることができる。

5 対象学校の校長は、必要があると認めるときは、当該対象学校の職員を出席させることができる。

6 その他会議に関し必要な事項は別に定める。

(連絡会議の設置)

第15条 教育委員会は、各協議会の連携が必要と認めるときは、教育委員会が指定する対象学校で組織する連絡会議を置くことができる。

(研修等)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会に対して、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう適切な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) 本人から辞任の申出があったとき。

(4) その他教育委員会が委員として不適格であると認めるとき。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

つくばみらい市学校運営協議会規則

令和5年9月11日 教育委員会規則第7号

(令和5年9月11日施行)