○令和5年度つくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱
令和5年9月26日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格高騰による燃料油の価格上昇に直接的な影響を受ける貨物自動車運送事業者に対し、地域社会及び経済を支える重要な社会基盤として事業継続及び持続的発展を可能とするため、予算の範囲内でつくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第3条の許可を受けた法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業を行っている事業者
(2) 車検証 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、貨物自動車運送事業者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) つくばみらい市内に本社、支社、営業所等を有する事業者であること。
(2) 資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であること。
(3) 支援金の申請時点において、今後も事業を継続する予定であること。
(4) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第1号から第3号までに定める暴力団関係者でないこと。
(5) 申請時点において、市税に未納がないこと。
(支援対象車両)
第4条 支援金の交付の対象となる車両(以下「支援対象車両」という。)は、令和5年10月1日時点で支援対象者が使用している事業用貨物自動車であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 支援対象者が所有し、若しくは使用し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用していること。
(2) 車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が、つくばみらい市内であること。
(3) 車検証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、令和5年10月1日以後であること。
(4) 車検証に記載される「自家用、事業用の別」が事業用であること。
(支援金の交付額)
第5条 支援対象者に対する支援金の交付額は、支援対象車両の台数に1台あたり5万円を乗じた額とし、支援対象者1者につき50万円を限度額とする。
2 支援金の交付は、支援対象者1者に対し1回限りとする。
(1) 事業に係る許可を受けていることがわかる書類の写し
(2) 市内に本社、支社、営業所等があることがわかる書類の写し
(3) 支援対象車両一覧(様式第2号)
(4) 支援対象車両すべての車検証の写し
(5) 振込先口座を確認できる書類の写し
(6) 市税の未納がないことを確認できる書類(市税の納付状況について市長が確認することに同意した場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定し、及び交付する支援金の額を確定したときは、支援対象者からの請求に基づき支援金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定による取消しを行ったときは、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。この場合において、市長は、書面により、交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。