○令和5年度つくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱

令和5年9月26日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格高騰による燃料油の価格上昇に直接的な影響を受ける貨物自動車運送事業者に対し、地域社会及び経済を支える重要な社会基盤として事業継続及び持続的発展を可能とするため、予算の範囲内でつくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第3条の許可を受けた法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業を行っている事業者

(2) 車検証 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、貨物自動車運送事業者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) つくばみらい市内に本社、支社、営業所等を有する事業者であること。

(2) 資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であること。

(3) 支援金の申請時点において、今後も事業を継続する予定であること。

(5) 申請時点において、市税に未納がないこと。

(支援対象車両)

第4条 支援金の交付の対象となる車両(以下「支援対象車両」という。)は、令和5年10月1日時点で支援対象者が使用している事業用貨物自動車であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 支援対象者が所有し、若しくは使用し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用していること。

(2) 車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が、つくばみらい市内であること。

(3) 車検証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、令和5年10月1日以後であること。

(4) 車検証に記載される「自家用、事業用の別」が事業用であること。

(支援金の交付額)

第5条 支援対象者に対する支援金の交付額は、支援対象車両の台数に1台あたり5万円を乗じた額とし、支援対象者1者につき50万円を限度額とする。

2 支援金の交付は、支援対象者1者に対し1回限りとする。

(支援金の交付申請及び請求)

第6条 支援金の交付を受けようとする支援対象者は、つくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、令和5年10月2日から令和5年12月28日までの間に市長に申請しなければならない。

(1) 事業に係る許可を受けていることがわかる書類の写し

(2) 市内に本社、支社、営業所等があることがわかる書類の写し

(3) 支援対象車両一覧(様式第2号)

(4) 支援対象車両すべての車検証の写し

(5) 振込先口座を確認できる書類の写し

(6) 市税の未納がないことを確認できる書類(市税の納付状況について市長が確認することに同意した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、支援金の交付を決定し、つくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、支援対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定し、及び交付する支援金の額を確定したときは、支援対象者からの請求に基づき支援金を交付するものとする。

(支援金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、交付決定者について前項第1号及び第2号の疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定による取消しを行ったときは、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。この場合において、市長は、書面により、交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効日以前に第6条の規定により交付申請を行った者に対する支援金の交付決定等その他の措置については、この告示の失効後もなお従前の例による。

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令和5年度つくばみらい市貨物自動車運送事業者支援金交付要綱

令和5年9月26日 告示第141号

(令和5年10月1日施行)