○つくばみらい市放課後児童健全育成事業施設整備事業費補助金交付要綱
令和5年8月4日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内においてつくばみらい市放課後児童健全育成事業施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和3年3月30日子発0330第14号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象となる事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 法第34条の8第2項の規定に基づき、市長に放課後児童健全育成事業開始の届出を行っていること。
(2) つくばみらい市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年つくばみらい市条例第27号)に基づき、放課後児童健全育成事業を運営又は運営予定であること。
(3) 市内に住所を有する児童又は市が設置する小学校に就学している児童が10人以上入所する児童クラブを運営又は運営予定であること。
(4) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条に定める暴力団に該当しないこと。
(5) 宗教活動及び政治活動を主たる目的としていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、局長通知の別添2放課後子ども環境整備事業に規定する事業とする。
(補助金額)
第5条 補助金は、事業の実施に必要な経費とし、補助金額は、別表のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、つくばみらい市放課後児童健全育成事業施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象事業の実施計画書その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに行わなければならない。ただし、年度内に新たに設置された事業所に係る交付申請は、当該事業所の設置後30日以内に行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、つくばみらい市放課後児童健全育成事業施設整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該交付申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に必要な条件を付することができる。
(中止の届出)
第9条 交付決定者は、補助対象事業の実施を中止したときは、速やかにその旨をつくばみらい市放課後児童健全育成事業施設整備事業費補助金補助対象事業中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、つくばみらい市放課後児童健全育成事業施設整備事業費補助金請求書(様式第6号)に補助対象事業の実績報告書その他必要な書類を添えて市長に補助金を請求しなければならない。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定による届出をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助金額 |
局長通知別添2放課後子ども環境整備事業 | 放課後子ども環境整備事業の実施に必要な経費 | 国が定める基準額、左記の対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のうちいずれか少ない額 上限12,000,000円 |