○令和5年度つくばみらい市新型コロナワクチン個別接種促進協力金交付要綱

令和5年7月19日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナワクチンの安定的な接種を見据え、個別接種を中心とする体制への移行を促進するため、ワクチン接種に協力した診療所に対し、予算の範囲内において新型コロナワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所であって、新型コロナワクチンの接種実施等に関する委託の集合契約に加入し、新型コロナワクチンの接種を行う診療所をいう。

(2) 個別接種 診療所が、自院においてワクチン接種を行うことをいう。

(対象となる経費)

第3条 協力金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナワクチンの接種体制の整備のために特に必要となる診療所や医療従事者に対する支援に要する経費

(2) 多くの接種機会を提供するための感染防止対策、速やかな接種の実施等に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(交付対象診療所)

第4条 協力金の交付の対象となる診療所は、市内に所在するものであって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 週100回以上の個別接種を令和5年5月1日から7月2日、7月3日から9月3日、9月4日から11月5日、11月6日から12月31日、令和6年1月1日から3月3日のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合

(2) 上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること

2 前項の協力金の算定の基準となる1週間当たりの接種回数は、当該週の月曜日から日曜日までの間で算定する。

(令5告示158・令5告示169・一部改正)

(協力金の額)

第5条 協力金の額は、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当り2,000円とする。

(申請)

第6条 協力金の交付を受けようとする診療所は、次の各号に掲げる書類を市長に申請しなければならない。

(1) 令和5年度つくばみらい市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金支給申請書(様式第1号)

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)

(3) 個別接種促進のための支援事業に係る請求書(様式第3号)

(4) その他市長が定める書類

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、審査の上、協力金の交付の可否を決定し、令和5年度新型コロナワクチン個別接種促進協力金交付決定通知書(様式第4号)により当該診療所に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた診療所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が協力金の交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。

(返還)

第9条 市長は、前条の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、協力金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付した協力金の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 協力金の交付を受けた診療所は、協力金に係る関係書類を整備し、令和5年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和5年告示第158号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の令和5年度つくばみらい市新型コロナワクチン個別接種促進協力金交付要綱の規定は、令和5年8月15日から適用する。

(令和5年告示第169号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の令和5年度つくばみらい市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付要綱の規定は、令和5年12月14日から適用する。

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令和5年度つくばみらい市新型コロナワクチン個別接種促進協力金交付要綱

令和5年7月19日 告示第119号

(令和5年12月27日施行)