○つくばみらい市市民活動支援補助金交付要綱
令和5年4月20日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民等により構成される団体(以下「市民活動団体」という。)が、地域課題の解決を目的として自主的に実施する事業に対して、予算の範囲内でつくばみらい市市民活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) スタートアップ補助金 原則3年以上の活動が見込まれる市民活動団体が設立と同時に実施する事業の経費に対する補助及び団体設立に係る経費に対する補助
(2) ステップアップ補助金 既存の市民活動団体がこれまでに取り組んでいない事業又は既に取り組んでいる事業の内容を拡充して行う事業の経費に対する補助
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる市民活動団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に事務所又は活動場所を有すること。
(2) 構成員が原則5名以上であること。
(3) 構成員のうちに市内に在住、在勤又は在学する者が原則構成員の半数以上であること。
(4) 運営に関して規約、会則等を定めていること。
(5) 適切な会計処理が行えること。
(6) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする団体でないこと。
(7) 暴力団又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
(8) 公序良俗に反しない団体であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市民活動団体による地域課題の解決に資する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として、市内で実施する事業であること。
(2) 国、地方公共団体及び公益団体等から交付された資金を財源としていない事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) スタートアップ補助金は、別表第1に定める区分・項目の経費を対象とする。ただし、団体設立補助分のみの経費は補助の対象としない。
(2) ステップアップ補助金は、別表第2に定める区分・項目の経費を対象とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は別表第3に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第7条 補助金の交付回数は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 同一市民活動団体に対する補助金の交付は、同一年度につき1回限りとする。
(2) スタートアップ補助金の団体設立補助分に係る補助金の交付は、1回限りとする。
(3) スタートアップ補助金及びステップアップ補助金の事業補助分に係る補助金の交付は、同一事業につき1回限りとする。ただし、同一事業を継続して行う場合は、連続した3回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体(以下「申請団体」という。)は、つくばみらい市市民活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) つくばみらい市市民活動支援補助事業計画書(様式第1号の2)
(2) つくばみらい市市民活動支援補助事業収支予算書(様式第1号の3)
(3) つくばみらい市市民活動支援補助事業団体概要説明書(様式第1号の4)
(4) 定款、規約、会則等組織に関する定めを示した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。ただし、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えることができる。
(令6告示39・一部改正)
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた市民活動団体(以下「交付団体」という。)が補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、90パーセント以内の額を概算払により交付することができる。
(補助事業の変更等)
第11条 交付団体は、補助事業の内容を変更又は廃止するときは、あらかじめつくばみらい市市民活動支援補助事業変更・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令6告示39・一部改正)
(実績報告)
第12条 交付団体は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、つくばみらい市市民活動支援補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) つくばみらい市市民活動支援補助事業実績書(様式第6号の2)
(2) つくばみらい市市民活動支援補助事業収支決算書(様式第6号の3)
(3) つくばみらい市市民活動支援補助事業自己評価シート(様式第6号の4)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付団体に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付確定額が交付した概算払の金額を下回ったとき。
(2) 前条により交付決定の取消しとなった場合において、既に補助金の交付を受けているとき。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(補助金の適用範囲)
2 第2条第1号に規定する補助金については、令和5年度に限り、令和4年4月1日以降に設立された団体を対象とする。
附則(令和6年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 項目 | 備考 |
事業補助分 | 報償費 | 会議、イベント等の講師及び調査員、研究者等への報償、謝礼等 |
消耗品費 | 事業に係る一品につき10,000円未満(図書にあっては5,000円未満)の物品 | |
食糧費 | イベント、講座を実施するために必要と認められる費用 | |
印刷製本費 | 事業に必要な印刷、製本費用 | |
委託料 | 物品作成や専門的な技術、知識に対し、業務を外部に委託した費用 | |
使用料及び賃借料 | 会議、イベント等で使用する施設の使用料及び物品、機器類等の借り上げ料 | |
通信運搬費 | 事業に必要な通信費等 | |
保険料 | イベントの際の保険料 | |
その他の経費 | 事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費 | |
団体設立 補助分 | 報償費 | 市民活動団体が構成員のスキルアップのため実施する外部講師への報償、謝礼等 |
消耗品費 | 団体を構成する上で必要とする一品10,000円未満(図書類にあっては5,000円未満)の物品 | |
印刷製本費 | 団体活動に必要な印刷・製本費用 | |
備品購入費 | 継続的に団体活動を実施する上で必要な一品10,000円以上の備品 | |
その他の経費 | 団体活動に要する経費のうち、市長が必要と認める経費 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 項目 | 備考 |
事業補助分 | 報償費 | 会議、イベント等の講師及び調査員、研究者等への報償、謝礼等 |
消耗品費 | 事業に係る一品につき10,000円未満(図書にあっては5,000円未満)の物品 | |
食糧費 | イベント、講座を実施するために必要と認められる費用 | |
印刷製本費 | 事業に必要な印刷、製本費用 | |
委託料 | 物品作成や専門的な技術、知識に対し、業務を外部に委託した費用 | |
使用料及び賃借料 | 会議、イベント等で使用する施設の使用料及び物品、機器類等の借り上げ料 | |
通信運搬費 | 事業に必要な通信費等 | |
保険料 | イベントの際の保険料 | |
その他の経費 | 事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費 |
別表第3(第6条関係)
区分 | スタートアップ補助金 | ステップアップ補助金 |
事業補助分 | 補助対象経費の100分の90以内の額とし、上限を20万円とする。 | 補助対象経費の100分の90以内の額とし、上限を20万円とする。 |
団体設立 補助分 | 補助対象経費の100分の90以内の額とし、上限を5万円とする。 |
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)
(令6告示39・全改)