○つくばみらい市新生児訪問指導事務取扱要領

令和5年4月1日

訓令第10号

つくばみらい市新生児訪問指導事務取扱要領(平成18年つくばみらい市訓令第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市新生児等訪問指導実施要綱(令和4年つくばみらい市告示第7号。以下「指導実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委託名簿)

第2条 市長は、新生児訪問指導票(様式第1号。以下「指導票」という。)により、指導実施要綱第3条第1号に規定する委託助産師(以下「委託助産師」という。)に依頼する。(2)市長は、依頼した年月日、依頼先、訪問する新生児等を記録するものとする。

(証票の携行)

第3条 委託助産師は、新生児訪問を行う際には指導実施要綱に定めた証票を携行することとする。

(新生児訪問結果の報告等)

第4条 委託助産師は、新生児訪問を完了したときは、指導票を速やかに作成し、市長に提出しなければならない。

2 委託助産師は、新生児訪問が完了した日の属する月の翌月7日までに新生児訪問指導料請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく委託助産師に委託料を支払うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

つくばみらい市新生児訪問指導事務取扱要領

令和5年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第10号